ローン中の物の(車やパソコン)現物出資について
現物出資をするにあたってローン中の物を現物出資することはできますか?
といった質問がかなり多くなっております。
登記申請の手続きをする中では、500万円以下の現物であるなら出資しようとする現物の所有の根拠を示す書類が不要なので、登記において却下されることはありません。
しかしながら、会社が無事設立できた後そのローン中の商品の名義はローンの残金をすべて支払わない限りおそらく名義の変更は不可能でしょう。
所有権留保、という形での担保ですので、「その現物の所有権」は発起人にはありません。
発起人は「ローン会社から車を借りている」状態ですので、その車を処分する権限はありませんので、現物出資は不可能です。
登記上は指摘されることはありませんが、後々決算の際に会計上の問題が生じたり、万が一ローンの支払の滞りなどで、その現物が引き揚げられたりするといったリスクがありますので、現物出資の際にはご注意ください。
また、登記申請の書類の中には、「調査報告書」という文書があります。
この中で<会社法第46条第1項に規定する事項について調査したところ、その結果は下記のとおりであり、法令若しくは定款に違反又は不当な事項は認められませんでした。>
という一文があります。
そういう点を見ても、発起人の所有でないローン中の現物を出資金に充てることは、取締役や業務執行社員を欺く行為となってしまいますので、ご注意ください。
日時:2009年04月03日 19:41