会社設立の書類作成と電子定款、現物出資対応


会社設立ひとりでできるもん2009年04月

 

本店移転登記(管轄内・管轄外)も「ひとりでできるもん」 【変更登記

本日、本店移転登記(管轄内・管轄外)の書類作成がリリースされました。haru_0249.gif


本店移転登記とは、本店所在地を移転する時(簡単に言いますと、会社が引っ越した時)に必要な登記です。

この本店移転登記には大きく分けて6つのパターンがあります。
(1)(2)(3)で、それぞれ取締役会があるか?ないか?なので、6つのパターンがあります。
(1)管轄内の移転で定款変更がない場合・・・登録免許税3万円
(2)管轄内の移転で定款変更がある場合・・・登録免許税3万円
(3)管轄外の移転・・・登録免許税6万円

上記の(1)と(2)の違いですが、
定款の中で、本店所在地の記載が最小行政区画だった場合(例:東京都千代田区 までの記載)千代田区の中での移転であれば定款の変更の必要はありません。

また、同じ管轄でも(例:東京法務局の本局の場合、千代田区から中央区への移転)最小行政区が違うので定款の変更の必要が生じます。
及び、定款の中の記載で、住所の地番やマンション名称や部屋番号まで記載している場合は同管轄といえども、定款の変更の必要があります。
要するに、定款の中の本店の住所の記載が少しでも変わるところがあったら、定款変更の必要が生じます。

当サイト「ひとりでできるもん」では、管轄内の移転(1)(2)は5,250円、管轄外の移転(3)は7,350円で必要書類を作成することができます。

出来あがった書類に押印をして、管轄外であれば移転前の管轄法務局に登記書類を提出すれば完了です。
会社設立の申請登記と違い、移転登記は登記簿謄本が出来上がるまで多少時間がかかりますので、お急ぎの方は早めに移転先の住所の確定と移転の日を決めて、登記の準備に取り掛かってください。

お問い合わせはお気軽にお電話でもどうぞ!03-5954-3900

2009年04月21日
 

ローン中の物の(車やパソコン)現物出資について 【現物出資

現物出資をするにあたってローン中の物を現物出資することはできますか?

といった質問がかなり多くなっております。

登記申請の手続きをする中では、500万円以下の現物であるなら出資しようとする現物の所有の根拠を示す書類が不要なので、登記において却下されることはありません。

しかしながら、会社が無事設立できた後そのローン中の商品の名義はローンの残金をすべて支払わない限りおそらく名義の変更は不可能でしょう。

所有権留保、という形での担保ですので、「その現物の所有権」は発起人にはありません。
発起人は「ローン会社から車を借りている」状態ですので、その車を処分する権限はありませんので、現物出資は不可能です。
登記上は指摘されることはありませんが、後々決算の際に会計上の問題が生じたり、万が一ローンの支払の滞りなどで、その現物が引き揚げられたりするといったリスクがありますので、現物出資の際にはご注意ください。

また、登記申請の書類の中には、「調査報告書」という文書があります。
この中で<会社法第46条第1項に規定する事項について調査したところ、その結果は下記のとおりであり、法令若しくは定款に違反又は不当な事項は認められませんでした。>
という一文があります。
そういう点を見ても、発起人の所有でないローン中の現物を出資金に充てることは、取締役や業務執行社員を欺く行為となってしまいますので、ご注意ください。

2009年04月03日