青色申告のことを知ろう!(2)そのメリット
青色申告の概要は前回の記事でご理解いただけたと思いますが、それでは、青色申告のメリットにはどのようなものがあるのでしょうか?
そのメリットを設立後までに理解していれば、より法人化した意義を会計上も理解できると思います。
1 青色申告特別控除
【控除額 65万円適用】
「事業所得」又は「不動産所得は事業的規模(貸間、アパート等については、貸与することができる独立した室数が、おおむね10室以上であること。また、独立した家屋については、おおむね5棟以上であることが必要)」で、毎日の取引を正規の簿記(一般的には複式簿記)を使って記帳することが条件となります。「損益計算書」と共に「貸借対照表」を作成し確定申告書に添付して期限内(原則として3月15日までに)に提出します。
【控除額 10万円適用】
上記に当てはまらない人や現金主義で帳簿を記録している人に適用されます。
2 青色専従者給与の必要経費算入
事業主と生計を一にしている配偶者や親族(15歳未満の者を除く)でもっぱらその事業に従事している人へ支給した適正な給与は税務署で届出の範囲内で全額必要経費に算入できます。不動産所得の場合は事業的規模であることが必要です。
3 欠損金の繰越、繰戻し還付
その年の所得が赤字(純損失)になった場合、その赤字の金額を翌年以降3年間にわたり、順次繰り越して、黒字の金額から差し引くことができます。また、前年に繰り戻して、前年の黒字の金額から差し引いて前年納めた税金の還付を受けることもできます。
以上のように、青色申告はメリットの大きい会計及び申告方法なので、法人にした場合には必ず、設立から3ヵ月を経過した日と最初の事業年度終了日のうちいずれか早い日の前日までに届け出しましょう。
日時:2009年03月31日 21:46