会社設立の書類作成と電子定款、現物出資対応


自宅が本店所在地となる場合の住所表記について

会社設立をする上で本店所在地を自宅とする方は小規模な会社ではよくあることです。
 
発起人・取締役・代表取締役等の住所を定款に記載する際は、それぞれの個人の印鑑証明書の住所どおりに(1語1句間違えないように)記載しなくてはならないことはご承知のことと思います。
 
では、その住所に本店所在地を置く場合の住所の表記はどのようにしたら良いでしょうか?

 

発起人や取締役の住所=本店所在地なのでやはり個人の印鑑証明書の住所どおりに(1語1句間違えないように)記載しなくてはならないと考えてしまいますが・・・
 
本店所在地の住所は住居表示にしてください。丁目・番地・号までが一般的です。
 
この本店所在地に公的な書類(税務所・金融機関・各役所等)が届くことになるわけですが、会社設立後の各種の届け出の際に会社の住所を記入する際に、ビル名やマンション名と部屋番号を明記すれば、確実に公的書類が届くようになります。

日時:2009年02月23日 17:06