法人でないと許可がおりない介護関連事業
。日本では少子化が深刻化し、一方では高齢者の数も増えているのが現状です。ご高齢の方も病院のベット数が減少したり医師不足などにより病院そのものが閉鎖されたりし、ますます自宅介護というものの必要性が必至になってきました。これは日本人すべての人にとって深刻な問題だと思います
そういった時代の流れとして、会社設立を行う方の目的で、介護関連事業を挙げている会社が増えてきています。
もともと、老人ヘルパーや訪問看護などは、多くは病院や地方自治体が行っていたものですが、現在では民間の会社が行っていることが多くなってきたようです。
ただ、介護関連の事業は個人事業では許可がおりず、法人でなくてはなりません。
介護関連事業というのは具体的にはどんなものがあるのでしょうか?
◆訪問介護(ヘルパー派遣)、通所介護(デイサービス)、福祉用具貸与(介護用品レンタル)等の介護保険法で定められたサービス
利用者負担が1割で、残り9割は公費から支給されるサービスです。
◆居宅介護(障害者へのヘルパー派遣)や共同生活介護(グループホーム)、生活介護(作業所)等の障害者自立支援法で定められたサービス
利用者負担が1割で、残り9割は公費から支給されるサービス
以上のような事業があります。
これらの事業を行う場合は先に法人を設立し、法人名で事業開始の指定申請書を提出しなければなりません。
認められる法人では
株式会社や合同会社・NPO法人、財団法人、社団法人等の公益法人・社会福祉法人、医療法人等の特殊法人があります。
小規模で法人を設立するのであれば、株式会社や合同会社が適当ではないかと思います。
また、これらの事業も含め許認可のいる事業を行うにあたっては、法人であることの最大もメリットは、法人自体に許可がおりているので、代表者が変わっても法人自体の許可は継承できます。
代表者にもしものことが起こっても、変わらず事業は営めますので安心です。
ですが、この事業は社会的責任度も大きく、直接利用者の健康に影響される業務を行うわけですから、設立に関しては責任を十分に認識して取り組む姿勢が大切です。