年内の設立で個人事業主から法人成り!
全ての個人事業主にとって12月31日が事業年度の終わりとなります。
消費税や融資等のさまざまな理由で年内中に会社設立したい方にとって、あと4営業日を残すのみとなりました。
いよいよラストチャンスとなってまいりました。(株式会社設立)
当サイト、会社設立ひとりでできるもん、提携行政書士ともお客様のご希望に添えるよう頑張ってまいりましたが、徐々に年内の設立が厳しい状況になってきております。
その理由といたしまして、各公証役場がかなり込み合っており、電子定款の事前確認・定款認証の予約が取りづらくなっております。
年内に株式設立をお考え方は下記を参照し会社設立手続きを進めてくださいますようお願い申し上げます。
■株式会社設立の場合
1.発起人・取締役就任者の個人の印鑑証明をそろえる。(発起人・取締役(代表取締役含む)の両方になられる方は2通)
2.会社設立ひとりでできるもんの費用7,350円と行政書士に支払う費用5,000円(現物出資の場合は別途費用2千円)を早めに支払う。
3.事業の目的を管轄法務局に確認する。
4.会社設立ひとりでできるもんより「電子定款作成依頼」をする。
上記の処理を24日の午前中までに完了すれば年内設立は可能と思われます。但し、公証人の都合にもよります。
※必ず年内に設立できる保証はできませんので予めご了承ください。
【上記の期間を過ぎてしまった場合の裏技】
電子定款を利用する場合、事前確認(行政書士が行います)や行政書士の印鑑証明・委任状の郵送に時間がかかる都合上、中1日は必要になるのと、年末で公証役場が混んでいるというダブルパンチで通常より時間がかかる可能性があります。
上記にも記載しております様に、どうしても個人事業から法人成りしなければならない方で間に合わない方は、「電子定款」では無く「紙による定款認証」を選択することにより、ギリギリの25日・26日でも登記可能となります。
その理由は「公証役場の事前確認が必要ない」「行政書士からの郵送物がない」ということがあり直接公証役場に出向き認証してもらうことができます。修正等がある場合がありますので発起人全員の実印を持っていくのが無難です。
紙による定款認証が終わったらその足で資本金を振込み、そのまま登記所に向かい登記申請して完了です。
但し、定款認証時に40,000円の印紙代が必要になりますので予めご了承ください。
※電子定款の場合は4万円は必要ありません。
※必ず年内に設立できる保証はできませんので予めご了承ください。
資本金の払込が銀行の営業時間を過ぎてしまいそうな場合は、現物出資を利用した会社設立が有効です。
お急ぎの方は悩まずご相談ください。