会社設立の書類作成と電子定款、現物出資対応


会社設立法務局で却下?

本日、お客様より会社設立ひとりでできるもんで作成した電子定款と登記関係書類を提出したところ、書類が足りないという連絡が入りました。
担当のK君はあせってシステム担当のS氏に「登記書類が足りず法務局に却下されました」と報告しました。
早速、お客様に事情を伺う為に連絡を入れ事情を聞いてみました。

 

よくよく聞いてみると「以前に購入した会社設立の書籍を読んでその書籍に書いてある書類を持っていった」とのことでした。
お客様の勘違いはというと・・・・


  • 電子定款をFDで提出してしまった。

  • 電子定款の入っているFDの中に登記すべき事項も入っていると思った。


そのため、ひとりでできるもんで印刷されるOCR申請用紙を印刷せず法務局に持っていってしまったという事態になってしまっておりました。

結局、OCR用申請用紙を印刷して法務局に再提出することで事なきを得ました。(良かった!)

書籍によっては電子定款をFDで提出し、登記すべき事項もFDで提出する仕様になっているものもあります。

会社設立ひとりでできるもんの場合、定款は公証役場で頂く謄本(紙に印刷されたもの)と登記すべき事項に関しましてはOCR申請書で登記申請するシステムになっております。

当システムを利用した場合、お客様の設立パターンに合わせて書類が印刷される仕組みになっておりますので、印刷ページに表示されたものは全て印刷するようにしてください。

それと、他の書籍とかに左右されずひとりでできるもんを信じて登記していただければ大丈夫です。

日時:2008年12月06日 14:44