会社設立の書類作成と電子定款、現物出資対応


この時期だから「交際費」について考えましょう!<1>

会社設立をすると、様々な方々とのお付合いも活発になることでしょう。
そうなると気になるのは「交際費」です。
サラリーマンだった方は、当時は上司の目が気になったでしょうが、会社設立をした経営者となるとそうはいきません。自分の会社の経理は即、法人税に結びついていることを忘れてはいけません。

ご自分の会社の期末資本金の額やその期に使った交際費の額により、どのくらい法人税を払わなければならないのか?理解している方は以外と少ないものです。
交際費とすれば、すべて損金で落とせると勘違いしている方も数多くいらっしゃるのが現実です。

 

5,000円以上だから交際費に!
年間400万円まで交際費が使える!

などと、大まかな知識では経営者として失格かも知れません。また、従業員が領収書を持ってきた場合にどのような基準で「交際費」と認めるかは、経営者の考え方にもよりますが、正しい知識に基づいた判断が必要です。

<1>ではどんなものが交際費にあたるのか?その基準。
<2>では交際費にあたらないものとは?
<3>では損金不算入(損金として認められない範囲)

を3日に渡ってお伝えしたいと思います。

会社設立をする前の数か月でも「設立準備」として申告することが可能ですので、何かとお付合いの多い12月、交際費について知識を深めてみて下さい。


日時:2008年12月04日 18:37