会社設立の書類作成と電子定款、現物出資対応


「原始定款」は大切に保管!紛失した場合は・・・?

foods_0414.gif電子定款のお申し込みを頂いた方にには行政書士より委任状を郵送しておりますが、その中の文言で

株式会社○○○○○の設立に関し、電磁的記録である原始定款を作成し、認証を受ける手続きに関する一切の件

という部分があります。

その中の「原始定款」という言葉に関して、
「どんな意味なのですか?」
「電子定款の間違えではないのですか?」といったご質問を受けることがあります。

 

原始定款とは、会社の設立に際して最初に作成される定款のことをです。耳慣れない言葉ですが、読んで字の如しです。
電子定款と発音の響きが似ているので、間違えではないのか?と思われがちですが決して間違いではありません。あしからず、お願いいたします。


さて、会社設立を無事果たした後、定款なども変更することもあるでしょう。また、新会社法施行前の定款をお持ちの会社も多くあるかと思いますが、その際、有効な定款とはどんなものでしょうか?
原則論では
会社設立時の原始定款+定款変更に伴う株主総会議事録=現在定款 ということになります。


ですから、原始定款や変更事項を決議した「株主総会議事録」の保管は厳重にしてください。
また、登記事項の変更のみで定款の変更までしていない状態の定款(変更事項はあったが、原始定款のまま)は、いざというとき有効ではありません。
そういった場合、過去の株主総会議事録の内容を反映した定款新たに作成し、再び株主総会において「正式な定款である」ということを決議してください。

日時:2008年12月02日 19:26