会社設立予定日が12月と1月の方へ・・・
今年も早いもので、残すところあと1ヶ月となりました。
何かと気ぜわしい時期ですが、会社設立に関しても少し急がなくてはなりません。
また、次のことに充分ご注意下さい。
○印鑑証明を必ずお手元に揃えてからご入力下さい。
株式会社 → 発起人・取締役
合同会社 → 代表社員
最近、印鑑証明書と違うご住所を入力する例が多くなっております。1字でも違いますと最低でも1日くらい公証役場での認証が遅れます。
入力のご注意は → こちら
○目的はひとつの欄にひとつを!
ひとつの欄にすべての目的を入力しないようにして下さい。
また、「これで良い」と思っても、念の為登記する登記書に目的の確認を行って下さい。
○会社の印鑑をお作り下さい。
公証役場・登記所は12月26日まで、1月5日からです。
【12月15日以降の設立予定の方】
年内の設立可能日は15日から26日の平日のみとなります。
従って、公証役場の認証日は19日くらいが最終と考えておいて下さい。
25日も可能ですが、公証役場が非常に込み合うことを考慮すると必ずしも、電子定款の認証の予約が取れるとは限らないので、ご注意下さい。
登記申請は26日まで可能ですが登記所も混雑が予想されますので、お早めに登記申請を行ってください。
【1月初旬に設立予定の方】
1月は5日からですが、年内に事前確認を行っていないと1月5日の電子定款の認証は出来ません。新年すぐ(1月5日・6日)の登記申請をご希望の方は少なくとも、12月24日までに電子定款の依頼を行って下さい。
また、お急ぎの方はそれなりに出来るだけご対応いたしますので、ひとこと急ぐ事をご連絡下さい。
日時:2008年11月30日 16:58