4万円安い!電子定款(使わない手はありません!)
お客様からの質問では「電子定款」に関するものが多いですが、
「電子定款にすれば4万円安くなるのですか?それはどんなカラクリなのですか?」
・・・といったお問合せもあります。
いえいえ、カラクリではありません。
そもそも、電子定款というのは、電子媒体を活用して認証をうけた定款なので(紙ではないため)印紙税法で非課税となり、印紙代の4万円が不要になるということなのです。
この制度は平成19年4月2日開始の法務省オンライン申請システムによる電子定款認証手続きにもとづくものです。
登記申請の際に電子定款にすれば4万円の印紙代が節約出来るというわけです。
電子定款の作成やオンラインシステムのご利用は個人の方でも出来ます。行政書士や司法書士しか出来ないわけではありません。
ただし、定款をパソコンで作成することは比較的簡単ですが、法務省オンライン申請システムを利用するにはプラグインソフトを購入し、システムを利用する許可をとった上での話なので、個人では非常に難しいかもしれません。
しかしながら、電子定款の作成をできる行政書士・司法書士は限られており(全員の方が対応しているとは限りません)未だに紙の定款で認証を受ける方はたくさんいらっしゃいます。正直申し上げると、非常にもったいないと思います。
電子定款へのイメージとして、「電子だから書類として残らないのではないか?」といった気持ちから「定款は紙で・・・」とお思いになるのでしょう。しかし、公証役場では謄本(紙製です)をもらえますし、電子化されたファイルを持参したフロッピーディスクかCDRに保存してくれます。
要は電子定款といっても謄本という形で手元には紙の定款が残ります。
また、電子化されたものを何度でも印刷出来ますので、紙でないと不安だ・・・ということは全くありません。
であれば、電子定款にして4万円を節約することはまずは常識だと思います。
会社設立をするのであれば、やはり電子定款をお勧めいたします。
当システム経由ですと全国どの地域の方でもご利用になれます。