会社設立の書類作成と電子定款、現物出資対応


合同会社の申請書類や定款は以外と難しいです!

自分で合同会社を作ろう!と思い立って「合同会社だから書類や定款は簡単だ・・・」と思い込んでいる方が多いように思います。sports_0004.gif


しかし、現実的にはインターネット上では合同会社の定款や各種書類の書式のテンプレートやひな型の掲載は株式会社に比べ非常に少ないのが現実です。

 

法務局のホームページの記載例などを見ても、こと定款においては最低限のことしか書かれておらず、簡略的な定款になっています。
 
合同会社の定款における絶対的記載事項は
・事業目的
・商号
・本店所在地
・社員の氏名または名称及び住所
・社員が有限責任社員であること
・社員の出資の目的
の6点です。以上の記載がないと登記申請ができないというのが絶対的記載事項です。
 
また、合同会社の定款の相対的記載事項は以下ですが、その記載がないと効力を発揮しない事項です。
・業務執行社員の定め
・代表社員の定め
・利益配当、損益分配に関する定め
・解散事由  などがあります。
合同会社の場合、原則として出資者全員が業務執行社員になりますが、「業務執行社員になる社員」と「そうでない社員(純粋な出資者)」を分けたり、また原則として特に定めがなければ社員全員が、業務執行社員が複数いる場合には業務執行社員全員が代表権を持つ事となりますが、通常代表社員を決めるので、相対的記載事項でも合同会社の場合は非常に重要な事項となります。
 
なぜ、合同会社申請書類や定款が以外と難しいかといいますと、株式会社と合同会社は構成する者の呼び名が異なるし、会社の概念そのものが違うので、従来の株式会社に関する知識に慣れてしまった人は特に理解がしにいのではないでしょうか?
 
また、先程も述べましたが、合同会社の書式のひな型やテンプレートや記載例の掲載がインターネット上とても少ないということも問題ではあります。
 
「合同会社ひとりでできるもん」ではその悩みを解決すべく、とても解りやすい形で申請書類や定款がスイスイ出来あがります。
それぞれ入力する場面で、構成員の意味や決め方などのアドバイスが載っていて、ページを行ったり来たりしなくてもその場で解決しスムーズに入力できるようになっています。
 
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テンプレートやひな型ではありません。直接、質問形式に答える形で入力すると、書類や定款が印刷される画期的なサービスです。
 
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どうぞよろしく御願いいたします。 


日時:2008年09月25日 18:04