合同会社の持分譲渡―第三者による乗っ取り防止が出来るメリット!
株式会社の場合株式の譲渡自由の原則が採用されています。
株主が複数いる場合には一人の株主や第三者に対してそれぞれの所有している株式を譲渡することが原則可能なので、ともすれば会社の筆頭株主になり圧倒的な発言権を持つというようなことも起こりかねません。
ただし、株式の譲渡制限規定を設ければ株式を譲渡する際は、取締役会の承認が必要になるのでいわゆる乗っ取りのような行為は防げます。
一方、合同会社の場合は・・・
出資者の持分譲渡は、社員全員の一致が要求されます。出資者=株主=社員なので株の譲渡はたやすくは出来ないので、第三者からの脅威を受ける心配はまずないと言えます。
以上の事項は合同会社のメリットとなりますが、会社の運営上原則通りでは不都合だという場合は定款にあらかじめ定めておいてください。
日時:2008年09月09日 16:42