会社設立の書類作成と電子定款、現物出資対応


合同会社 今注目をあびてます!!

会社設立をするにあたって、「会社法が改正されたので株式会社にするしかないのか?」
「小規模なので株式にするのはなんとなくもったいないような気がする!!」
「もっとコンパクトにお金をかけず会社(法人)を設立できないか?」
・・・・・といった意見が聞かれます。person_0187.gif


確かに、個人事業主をただ法人にするだけなのに高い登録免許税を払って株式会社にするのは抵抗があるように思います。

そこで本日は「合同会社」についてご説明をいたします。

 

現在、弊社では「合同会社の設立」には対応していませんが、9月21日にはリリースする見込みですので、会社設立の際どんな形式の会社を設立するか?という選択肢のひとつとしてご参考になさってください。

まず最初に会社法における会社の種類について見てみましょう。会社法施行前の旧商法では、株式会社・有限会社・合名会社・合資会社の4種類が認められていました。

それが、会社法では、有限会社が株式会社に統合され、新たに合同会社という会社の種類が認められるようになりました。こららを大きく分類した場合、合名・合資・合同会社を持分会社と総称し、株式会社と区別されています。


新たに認められた合同会社ですが、株式会社と共通点も多く、活用が期待されています。

そこで今回は、合同会社について少し踏み込んでみていきましょう。

合同会社の構成社員(株式会社でいうところの株主)の特徴としては

①社員全員が間接有限責任を負う有限責任社員である。(これは、株式会社の株主と同じですね)

②全額払込みを要する出資義務を負う(こちらも株式会社の株主と同じですね)

③設立費用が安い
(株式会社は、全国安値クラスの会社設立ひとできを利用しても総額21万4350円かかりますが、合同会社は、登録免許税が6万円なので、書類をご自分で作成されれば、登録免許税6万円(電子定款で定款を作成した場合)で設立可能です。定款の認証も不要です。)

④役員に任期がない(株式会社は、最高でも10年です)
 
⑤出資の割合と異なる割合で配当する事も可能(株式会社では、出資割合と同じ比率で配当を受けます)
 
⑥内部関係では原則として、全員一致で定款変更などを行い、社員自らが会社の業務に当たるという事が原則とされます。
(株式会社では、出資する人(株主)と経営者(取締役)が区別されています。株式会社では、所有(株主)と経営(取締役)が分離しているを前提とした会社ですが、合同会社は、所有と経営が一致している点が一番の特徴と言えます。そのため株式会社に比べて広く定款自治が認められます。株式会社では株主総会や取締役を必ず置かなければいけませんが、合同会社にはこのような規定が無く、業務執行などは総社員の同意で決定することができます。)
 
以上特徴と利点を挙げましたが、よく考えると会社設立の作業も簡易的であり設立費用も安いのでこれからどんどん増えて行くかと思います。
その特徴から<小規模な法人>と考えられ勝ちですが決してそうではありません。
 
皆さんの生活に身近な企業でも合同会社は存在します。化粧品のMAXFACTER(マックスファクター)
は「P&Gマックスファクター合同会社」ですし、有名なホテルチェーンのインターコンチネンタルと全日空ホテルグループも「IHG・ANAホテルズグループ合同会社」という合同会社となってます。
それぞれおよそ4億、8億という資本金で設立されています。
 
「会社設立代行手続きHTDK」にもお問合せが多くなっております!
「合同会社設立」のリリースをいましばらくお待ちください。
ただいま、合同会社 LLC 新規設立モニター募集中です!(大変お得です!)


日時:2008年08月27日 16:21