会社設立の書類作成と電子定款、現物出資対応


設立費用が安い合同会社 LLC

合同会社は株式会社と同じ法人ですがまだまだ「どんな会社形態なのか?」わからない方も多いと思います。本日からしばらく少しずつではありますが、皆さんにわかりやすくご説明していきたいと思います。

今回は合同会社と株式会社の設立費用の違いをお知らせいたします。

 

■登録免許税 
株式会社   資本金の1,000分の7(15万円に満たないときは、申請件数1件につき15万円
合同会社   資本金の1,000分の7(6万円に満たない時は、申請件数1件につき6万円)

■公証役場での認証
株式会社   電子公証の手数料 5万円
合同会社   公証人による認証は不要なため   0円

■決算公告
株式会社   官報か新聞・インターネットが義務つけられている
合同会社   決算公告は不要

以上のほかに合同会社には定款に定めない限り任期はありません。そのため定款の変更をする必要はなく変更登記の際の登録免許税がかかりません。
 
尚、合同会社では株式会社と同じように電子定款が利用できますので、その際は4万円の印紙代が節約できます。
 
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日時:2008年08月29日 16:24