定款の目的について(具体性は問われませんが・・・)
当サイトでは、必要事項を順番に入力していくと登記申請に必要な書類すべてと定款も自動で出来上がります。
その際「定款」の「目的」について今回はお伝えしたいと思います。
現在では登記所において目的の適格を審査していますが、以前のように「具体性」を問われなくなったので「適法性」「営利性」「明確性」を念頭において目的を決めれば、ほとんどの場合却下されることがなくなっているのが現状です。
以下の点を留意して目的をお考えになってください。
☆目的に記載された以外の事業は原則行えません。
☆目的に記載する事業の数には制限はありません。
☆記載した事業は必ずしなくてはならないというわけではありません。
☆将来事業として行うであろう事を記載しても大丈夫です。
☆違法性があるもの、営利が望めないものは却下されます。
また、今後会社を経営して行くうえで融資や許認可申請など定款を外部に提出する機会もあると思いますが、その際会社にとって信用を得られるような目的の記載が必要だと思います。
たとえば、「商業」というのも目的の具体性を問われない現在では認められる記載方法ですが、取引先からみれば「何の商売をやっているのか?」と不信感を持たれるかもしれません。
会社設立においては、会社法などさまざまな法律がありますが、やはりいくら法律的には大丈夫ということでも、これからの会社の発展を考えれば常識や日本に商習慣にのっとった上でいろいろな決め事をなさった方が得策だと思います。
日時:2008年08月22日 17:36