会社設立の書類作成と電子定款、現物出資対応


会社設立印をお作りになる際のご注意!!

会社設立には、書類や印鑑証明書のほかにとても重要なものがあります。
それは、会社設立印であります。特に重要なのは会社の実印です。
 

それは、印鑑に刻印する社名の文字数が18文字以上だと、印鑑が割れやすくなり作成には不向きだということです。設立登記申請においては、登記所(法務局)に届け出て印鑑証明を受けます。大きさには決まりがあって、1~3cmの正方形に収まらなくてはなりません。円周には会社名、真ん中には役職名(代表取締役)などの文字が入ります。取引契約などの重要場面で使用しますので代表者が所持します。複数名の代表者がいる場合はそれぞれが所持します。
当サイトにおいても会社設立印鑑の通販窓口がありますが、お申し込みの際には1点ご注意があります。

 

でも会社名は株式会社を含め18文字以上ですよ!!という方もなかにはいらっしゃるでしょう。
 
その際は、印鑑に刻印する社名を18文字以内に省略することがひとつの解決策です。
登録する印鑑の会社名は原則的には決まりがないので、お好きなように変えることができます。
☆極端に商号と変わるときは念のため実際に登記する登記所にお問合せしてからのほうが良いでしょう。また、取引上重要な書類に使用する印鑑ですからあまり商号とかけ離れた印影ですと信用問題となりかねませんので、良くお考え下さい。
 
たとえば、文字数の多い会社名にはローマ字の会社名などがあると思いますが
株式会社HITORIDEDEKIRUMON   だとすると、
株式会社HTDK または、株式会社HITPDEKI にする等の方法があります。

当サイトにおいて会社印をお申し込みの場合は印鑑のご注文の際に注意書きがありますので、そちらに従ってご注文下さい。

日時:2008年08月21日 17:57