会社設立の書類作成と電子定款、現物出資対応


電子定款申し込みの方!まずは印鑑証明をご用意

会社設立をするにあたってまずご用意していただきたいのが発起人と取締役の印鑑証明です。「印鑑証明」とよく言いますが、正式には「印鑑登録証明書」という書類です。

何故?当サイトではその重要性を何度もお伝えしているか?といいますと・・・
発起人(出資者)や取締役になる方のご氏名やご住所は「印鑑登録証明書」どおりに入力していただかないと公証役場や登記所で却下 (>ω<、) されてしまうからです!kiki_0243.gif


お電話で申し上げても・・・
「昔から住まいが変わってないから大丈夫 (´ε`●) 」と安心してお手元に印鑑証明がないのに記憶に頼って入力すると、やはり違っているパターンが多いです!
また一番間違いの多いのは○○町3-4-5と入力しているけれど、印鑑証明書上は○○町3丁目4番地5号 となっているといった事例です。
だいたいの間違いは行政書士が印鑑証明のFAXを受信した時点で指摘しますが、取締役は登記所に行くまで誰もチェックしないので要注意です!!

 

印鑑証明とご入力に関してご注意すべき方もいらっしゃいます。
以下のような方は一度メールかお電話でご相談ください。
 
○印鑑証明書どおりの文字が入力できない(難しい漢字など)
○市町村合併により印鑑証明に記載されている住所が現在はない
 
以上の方は担当の公証人や申請する登記所によっても対応が異なるようですので、必ずご連絡下さい。お調べして対処法をお知らせいたします。

日時:2008年08月20日 16:35