電子定款についてご説明します!
「電子定款は4万円の印紙代がいならいからお得!」ということは、会社設立をしたいという方は既にご存知のことですが、ではどのようなしくみや手順で定款の認証がおこなわれるのか?を具体的に理解している方は最初の段階では比較的少ないようです。
この電子定款に関するお問合せが多いので、本日よりシリーズ化してお伝えしたいと思います。
電子定款について記述している文章はたくさんありますが、なるべくわかりやすくご説明できたら!と思います。
そもそも定款の認証は株式会社の場合、公証役場で行い、公証人により認証された定款の謄本を持って登記所に申請に行くわけですが、その際定款は紙の定款と電子定款の二種類あります。
紙の定款は従来の紙に書かれた定款です。
電子定款は法務局のオンラインシステムによりパソコンからパソコンを通じて公証役場へ送られる定款のことです。
公証役場へオンラインで送られた定款は公証人(電子認証の担当)により認証され謄本(これは紙によるものです)が作成されるのです。
この電子による定款は認証の際4万円の収入印紙が不要となりますので、大変お得だと思います。ただし、大変お急ぎの場合は紙定款の方が認証までの時間が早いですが・・・。
そうはいっても、電子定款でも1日から2日くらいの差なので電子定款をご利用になられるほうがメリットが充分あると思います。
当システムでは、サイトのシステム手数料7350円をお支払下されば、全国でも格安の電子定款認証代行の申し込みをすることが出来ます。
全国どの地域の方でもお申し込み出来ます。
全国対応で5000円(現物出資の方は7000円)です。おそらく代行手数料としては全国で一番お安いかと思います。
安いからサービスが悪いのでは・・・?
いえいえそんなことはありません。丁寧に最後までサポートさせていただいております。
明日は、具体的な手順とサポートについてお伝えいたします。