会社設立の書類作成と電子定款、現物出資対応


有限会社について考えてみました(1)そのデメリット

新会社法が施行され、新しく有限会社を作ることは出来なった事は皆さんご承知かと思います。
では今までの有限会社は今後どうなるのか?といった疑問が当然起こってくると思います。
ご多分にもれず、当サイトの運営会社である「ユーモアプラス」も有限会社でありますので、皆さんとご一緒に考えてみたいと思います。1-7.gif



新会社法では既存の有限会社については「特例有限会社制度」が適用され、引き続き有限会社の商号使用が認められていますが、これはこれまでの規律を維持するための必要な経過措置なのです。
特例有限会社でいるために特別の手続きは必要なく、存続の期間の設定もありませんので
今有限会社をお持ちの方は、特例有限会社のままで支障がない限りそのままで会社を存続し続けることが可能です。

 

では特例有限会社でいることのデメリットとはなんでしょうか?
 
①なんと言っても、株式会社の方が信頼度やイメージが高い。
②特例有限会社では、取締役、株主総会、監査役、代表取締役しか置くことができませこれは、有限会社が会社組織として大きくなった場合それらの機関は必要になってくると思われます。取締役会を設置して経営者の権限を強化したりできます。
③特例有限会社は会計参与を置くことができないのですが、この会計参与は新会社法であらたに新設された機関です。
会計参与は公認会計士(監査法人を含む)・税理士(税理士法人を含む)のみが就任する事ができますので、金融機関の融資などの際には決算報告の信頼性は抜群です。
しかし特例有限会社のままですと会計参与は設置できないので、融資の際に会計参与の書類を提出できないというデメリットが考えられます。
④吸収合併存続会社や吸収分割承継会社になれない。

 
など、少し難かしいことですが少なからずデメリットがあるようです。
2006年5月からは有限会社は新たに設立することが出来なくなったので、今後有限会社というものは、少数化となってゆくことは目に見えています。
金融機関をはじめ、民間の企業でも対会社としての様々な様式が株式会社がスタンダードとなってゆくような時代の流れになるでしょう。

 
以上の事を考えると、「有限会社はそんなに不利なのか?」と思われるでしょう。しかし有限会社にもメリットがありますので明日はその点についてお伝えしたいと思います。

日時:2008年08月04日 18:36