会社設立の書類作成と電子定款、現物出資対応


社名を決める時!ここに注意(商標権の問題その2)

昨日は、商号を決める際の「類似商号」だけでなく、国内外の有名企業やブランド名にも注意をしましょう。というお話でしたが、本日はその続きをお話いたします。
国内外の有名企業やブランド名といっても、ご自分の会社の商号と被っていないか?を厳密に調べる方法は・・・やはり素人では困難なことなので、専門家に頼むしかありません。person_0438.gif


というのは、現在では様々なものに対して商標権をとっているからです。
例えば商号や商品名は一般的ですが、TVの番組名・芸能人の名前・バンドや劇団やお笑いのグループの名称・店舗名・地域の呼び名など・・・

 

びっくりするのは芸能人の一発ギャグなどにも商標権がある場合があります。例えば、最近でいえば小島よしおの「そんなの関係ねえ」「オッパッピィ」などもあります。
また、つい先ごろ閉店した大阪の「くいだおれ」という店舗名や「くいだおれ太郎」にもしっかり商標権がありその売却には希望者が殺到しているそうで、うわさによるとなんと10億円で購入しても良いという企業も現れているそうです。


その金額にはびっくりしますが、逆に言えばそれを侵害してしまうと損害賠償もスゴイ!ということになります。
余談ですが、当サイトの名称である「会社設立 ひとりでできるもん®」も実は商標権をとっています。
会社設立の際、極めて常識的な範囲であればまず「商標権の侵害」による差し止め請求や損害賠償を受けることはまずないでしょう。
しかし、もしも設立した会社が何らかのビジネスで多大な利益を得そうだ、または世間的に極めて稀で有益な商品やサービスを開発した時、その会社のビジネスを第三者からの不当な侵害から守る方法はないのか?・・・
やはり、商標権をとっておくことが重要だと思います。
そして、今の時代は様々なノウハウに満ち溢れていますので、簡単にマネされないユニークさをビジネスに生かす事がとても必要なことである思います。
 

日時:2008年07月18日 19:00