社名を決める時!ここに注意(商標権の問題)
現在、新会社法により「類似商号の規制(似たような会社の名前)」が無くなり、同じ住所でなければ社名(商号)が同じでも登録できるようになりました。
旧会社法では類似商号の規制はかなり厳しかったのですが、今は同一住所に同じ商号がある場合が稀なので、以前ほど神経質にならずに商号を決めることが出来るようになりました。
しかし、有名な会社や有名ブランドの商標などと同じであったり、似ていたりするとその企業から「差し止め請求」を求められることがあります。
その会社の商号や所有するブランド名やロゴデザインなどが商標権を持っていると、その企業は商号やブランドやロゴを独占的に使用する権利を持っているので、その企業が損害を被ったと主張すれば、損害賠償請求をされる場合もあります。
株式会社の商号をめぐっては、かなりの数の会社の判例があります。
また、それらの訴訟は国内だけではなく、海外から訴えられているケースもあります。
逆に最近では日本の有名企業が海外の会社や商品名に対し差し止め請求する例が後を絶ちません。商標権などの概念が乏しいアジア諸国に多い事例ですが、日本国内でもかなり判例が多いので充分注意をしなくてはなりません。
「自分の会社と似た会社名が海外にあるとは知らなかった?」ではすまされません。
そのためにはどのような方法があるでしょうか?
やはり、インターネットを使い、ご自分の会社の商号によく似た会社はないだろうか?また、設立する会社の目的に沿って似た商号や商品名がないかどうか検索することをお勧めいたします。ローマ字表記の会社やカタカナでも外来語などを使用している場合はGoogleやYahoo!などでグローバルな検索をするといった方法をとるのが良いでしょう。
もし、ご自分の会社が大きくなった時、良く似た名前で会社が作られお客様をとられてしまったら??いやですよね・・・。
お互いビジネスルールを遵守しましょう。