会社設立の際に考えておくべき事---1---役員報酬
第1回目は「役員報酬」に関してお伝えします。
会社設立時には取締役を定めますが、取締役を決める際に悩むのは「役員報酬」の問題ではないでしょうか?
現在では役員報酬と役員賞与がまとめて「役員給与」として一本化され、税務上、損金算入となるものの条件が整備されました。会社設立時にはまだ会計士に相談をされていない方も多いのではじめにきちんと計画を立てないと、後に経理上後悔することになります。
役員報酬や役員賞与など法人が役員に支給する給与は、原則損金不算入なのですが、以下の(1)~(3)に該当すれば損金算入できるので税金が助かります。
(1)定期同額給与 (2)事前確定届出給与 (3)利益連動給与※不相当に高額な部分および不正経理によるものは損金不算入。
問題なのは(1)の定期同額給与です。これはその給与形態が 支給時期が1ヶ月以下の一定期間ごと 支給額が同じであるものでなくてはなりません。取締役会or代表取締役が個々の役員の報酬額を決定し、決定事項は必ず議事録に残さなくては、定期同額給与と認められず損金参入されません。
別の視点から言うと、最初に議事録で決めた役員給与は次の決算の後にしか改定できないので、会社の景気に関わらず、最長1年間はきめられた給与(報酬)を支払わなくてはならなくなります。これは会社設立時によく考えて決めないと、税務上のデメリットを受けるか、思ったよりも高い役員給与を払い続けるかどちらかの痛手を受けることになります。
日時:2008年07月08日 18:54