会社設立の書類作成と電子定款、現物出資対応


消費税の還付について

消費税課税業者と免税業者について本日はお伝えいたします。

資本金が1,000万円以下の場合、当初の2期間は消費税免税業者となります。消費税免税業者の場合、消費税の支払い義務がないことは以前お伝えいたしましたが、当サイトで会社設立した方のほとんどは資本金1000万円以下なので、もう少し詳しくお伝えいたします。000920m.jpg


しかし、資本金の額に寄らず・・・

そもそも、消費税とは「預かった消費税」から「支払った消費税」を差引いて計算しますので、「預かった消費税」よりも「支払った消費税」の方が大きければ、差し引きがマイナスになるつまり支払超過ということで、そのマイナス分が還付されることになります。


 

ですから、会社設立後当初の売上げが赤字になる又は赤字になりそうだと予測される場合や、売上額よりも設備投資が多い場合は、(『受取り消費税<既払い消費税』となる場合)は既払い消費税の方が、受け取り消費税よりも多くなりますので、「消費税還付」を受けるために、課税業者になったほうが得策と思われます。

その場合、会社設立後の税務署の届けでにおいて、還付を受けるためには原則課税で計算しなくてはなりません。
また、注意としては課税事業者を選択すれば、基準期間の課税売上高が1千万円以下であっても消費税の納税義務が生じるため、計算した納税額がマイナスであれば還付を受けられます。

課税事業者となるためには、その適用を受けようとする年度初日の前日までに「課税事業者選択届出書」を提出しなければなりません。(その年度が設立事業年度又は事業開始年であれば、その年度の末日まで)
 
但し一度選択すると2年間は必ず課税事業者となります。1年目は還付だけれども2年目は納付ということもあるため、判断は慎重に行う必要があります。

会社設立後に税務署に届け出を出す際にご相談がある方は、当サイトにてお問合せ下さい。
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日時:2008年07月05日 17:28