会社設立の書類作成と電子定款、現物出資対応


なかなか進まない株式会社の決算公告だが

6月29日に会社法は、すべての株式会社に対して、定時株主総会の承認後に遅滞なく貸借対照表又はその要旨を公告しなければならないと定めています。また、資本金5億円以上あるいは負債総額が200億円以上のいわゆる「大会社」は、損益計算書の公告も義務づけられています(会社法第440条第1項・第2項・第3項)。person_0325.gif


といった事を書きましたが、果たして全員が以上の条件で決算公告をしているのでしょうか?
いろいろな会計士さんにも聞きますが、まず小規模の株式会社は決算公告をやっていないのが現状のようです。
 
自分が定款に定めた方法で決算公告をしていない株式会社は、商法(会社法)違反をしているわけで、条文上(商法498条にて会社法976条)は100万円以下の罰金(過料)というペナルティも規定されていますが、罰金を科せられた例はほとんど聞かないといいます。

 

おそらく、決算公告をしなくても自社にとって何の悪影響がないため、また規制もゆるいため皆さん(社長)がやらないと結論づけてるからでしょう。

でも、一部の業界団体では決算公告が実際行われていないことを問題視し実践していこうとする動きも活発になってきました。決算書(貸借対照表)からその会社の実態がある程度見えるものがあるはずだし、その会社の得意先や従業員の経済的なガイドとなりリスクを事前に察知も出来ます。それとは逆に様々なところから信用を得られるというメリットがあります。

「社長さん景気はどうですか?」「まあ、ぼちぼちですね・・・・」といった会話は一昔前のお話です。
今後は中小企業も決算公告をし、電子公告だったら掲載されたホームページのURLをお知らせする、といった透明でスマートなやり方が主流となっていくことでしょう。

日時:2008年07月03日 18:52