本店所在地の登記後の変更について
前回、登記申請し登記が完了した後の変更登記には登録免許税がかかるのでご注意を!という内容のことをお伝えいたしました。
本日は、特に本店所在地の登記完了後の変更についてお伝えいたします。
本店所在地は当初決めた住所に対して地方税がかかります。
そこから、事業年度の途中に引越しをしたにもかかわらず、移転登記を行っていない場合は引越し先でも地方税を納めなければならなくなります。
というのは、その会社が登記をした後に本店所在地の税務署に各種の届出書類を提出するのはご存知だと思いますが、その都道府県または市や区を離れて事務所を開設した場合(本店であればなおさら)はその活動拠点の事務所に対して地方税を納めなければならないということです。税務署にとっては登記上という観点ではなくあくまでも事業を行っているとう事実をもって納税を催促しているわけなのです。
ですから、もし本店が移転した際は速やかに移転登記を行い、活動拠点が1箇所であることを登記上証明し税務署にもその旨を届け出ることが必要となります。
事務所の引越しをし、そのうち移転登記をしよう・・・と考えているうちに二重の地方税がかかってしまうので是非注意が必要です。
日時:2008年07月02日 17:44