変更登記もお金がかかります!登録免許税は高い
会社設立登記申請の際には、「とりあえず・・・」ということは止めたほうがいいですよ!という話をします。
というのは、お客様の質疑応答のとき
本店所在地や取締役がまだ決まらないという方が結構います。にもかかわらず、設立予定は迫っているといったケースです。
本店所在地がまだ決まらない方はおそらく予定とされるオフィスの賃貸契約が完了していない等の理由でとりあえず自宅を本店所在地にしておこうというお考えでしょう。
取締役は複数の場合なかなか人選が決まらなかったり、遠方で印鑑証明や打ち合わせが出来ないといった方もいるようです
しかし、申請時と事項が変更する場合には「変更登記」といって変更することは可能ですが、変更事項1件につきそれなりに以下の登録免許税がかかります。
■取締役又は代表取締役若しくは監査役等に関する事項の変更の登記
1件につき3万円
(資本金の額が1億円以下の会社については1万円)
■本店又は支店の移転の登記
1箇所につき3万円
(法務局の管轄が変わる場合は6万円)
以上のように変更登記にも登録免許税がかかりますのでよく考え、将来をある程度見定めて設立登記をなさってください。
上記に関連して本店所在地の登記後の変更についての注意点を次回お知らせしたいと思います。
日時:2008年07月01日 20:49