会社設立して2年以上経ったら経営革新
日々の仕事に没頭していると大事なことを見逃しがちです。
もっと早く気が付いていればよかったと思っているのは、中小企業新事業活動促進法という法律です。
これは俗に言う経営革新というものですが、平成11年の「中小企業基本法の改正」が重要なポイントになっており、「やる気のある中小企業への支援」が重点政策として位置づけられました。
この中小企業新事業活動促進法とは、経営革新に取り組む中小企業(やる気のある中小企業)を全業種にわたって、資金調達、税制、販路開拓等で支援してくれるというものです。
この経営革新を取るためには申請書を東京都に提出し東京都知事の石原慎太郎の印をもらわなくてはなりません。(弊社は東京都には本店があるので東京都知事になります)
なぜ、経営革新かといいますと、中小企業には大きなメリットがあるからです。
どのようなメリットかというと、保証や融資が受けやすくなる、補助金の支援措置、税の優遇措置、販路開拓の支援措置、その他投資支援・特許の優遇や助成金等が受けれるメリットがあります。
例を挙げますと、通常、保証協会などは保証枠があり月商の3倍まで保証するという暗黙の了解がありますが、経営革新を取るとその枠が約2倍になります。
しかも金利の優遇などが受けれますので特別利率が受けれると0.9%金利が安くなります。これは大きい!
弊社もこの恩恵(支援)を受けるべく(東京都知事から印鑑を頂く)、現在経営革新の申請書と格闘中です。なれない作業なので、手間取っておりますが、月内に申請するつもりです。
この経営革新の認定が東京都から受けられるかの結果は9月末にわかりますので、またご報告させて頂きます。
今、ひとりでできるもんで会社設立をされる方は設立後2年経過してからになりますが、既に会社をお持ちの方はチャレンジしてみるのも良いかと思います。