会社設立ひとりでできるもん2008年07月
取締役の責任は(4)・・・第三者への責任は? 【設立が終わってから】
会社に対する責任以外に第三者に損害を与えた場合、悪意または重過失がある場合にはその第三者へは損害賠償の責任を負わなくてはなりません。
また、その責任については責任の免除、制限の規定はありません。
以上のことは、ごく当たり前のことですが取締役等はそれなりに社会的にも負う責任は重いということを考慮し会社の業務執行に励まなくてはならないということです。
会社設立当初は利益を追い、会社の規模拡大や社内外の安定に励むことで精一杯のことが多いでしょう。しかし、一方では、暮らしの中で様々な会社が人々と密接に関わりいかに
「会社」というものが社会の中で重要不可欠かがわかります。
「会社」というものは、それだけ社会に於いて責任重大であり、役割は大きいわけです。
ぜひ、社会の役にたち人々から喜ばれる「会社」を設立してください。
会社というものは、経営者や取締役だけのものではないということを肝に銘じてください。
取締役の責任は(3)・・・役員の責任の制限とは? 【設立が終わってから】
取締役の責任は(2)過失責任となる行為は?の中で取締役等の会社役員が会社に損害を与えた場合は損害賠償責任が生じるということをお伝えいたしましたが、以下にあげる3つの場合にはその責任の制限を設けることができます。
実際的に会社設立後に、取締役と会社との間に賠償責任が生じることが絶対ないとは言い切れません。しかしながら、取締役は会社の中でも重要な業務執行人なので、株主総会等で過失の内容を明らかにし、賠償責任に関しては制限を持たせる必要があれば制限を設けることが出来るようになっています。
1)賠償責任の全部免除
総株主の同意がある場合は原則として会社に対する賠償責任は免除されます。これは会社法424条に基づきます。
2)賠償責任の一部免除
○株主総会の特別決議(総株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、かつその議決権の2/3以上の賛成)
○定款の定めに基づく取締役会の決議等
○責任限定契約(善意で重過失がない場合、定款に定めた額の範囲内であらかじめ定めた額と、株主総会の特別議決で定めた額のどちらか高い方を限度として賠償責任を負う旨をあらかじめ契約で定める事が出来ます)
以上は少し難しいことではありますが、今回シリーズで「取締役の責任」についてお伝えしているのはいかに取締役の選定や株主総会が大切なことか?をお知らせしたかったからです。上記のように責任を免除するには株主総会において、責任の原因となった事実・賠償責任の額・免除する事が出来る額と算定の根拠・責任の免除の理由とその額などを細かく開示しなくてはなりません。
最近では食品の産地の偽装問題などでもわかるように、大規模会社でないいわゆる中小の会社が内部告発などで問題が発覚し責任を代表取締役やその他役員が追及されるという例が多くなっています。
それは、いかなる不正も見逃さない消費者やマスコミの姿勢やその会社に勤める従業員などの姿勢によるものだと思います。しかしながら、会社と取締役は極めて密接な関係にあるので、なかなか問題が表面化しないし、会社から取締役に対して責任を追求することが難しい現状だと思います。そう考えると株主による会社への責任追及が重要なことであると思います。
会社設立の際にはもしかしたら気軽に取締役を選定したり、株主総会を簡略化したりすることも多いのが現状のようですが、この二つの事項は会社にとって極めて重要な役割を果たすことを充分ご理解下さい。
明日は、第三者に対する責任についてお伝えします
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取締役の責任は(2)・・・過失責任となる行為は? 【設立が終わってから】
取締役は会社において業務執行を行うヒトですから、一般の社員に比べ会社に対して、第三者に対しても負うべき責任は重大であるということは昨日お伝えしたとおりです。
本日はどんなことが過失責任となるのか?具体的に見てみましょう。
1)違法配当
分配可能額を超えて余剰金の配当を行うようなこと。
例えば、粉飾決済をして株主に表面上配当をし、金融機関や債権者などに見せかけの黒字を見せるようなことです。
2)利益供与
株主の権利行使に関して、株主に対して金銭その他の財産を供与するようなこと。
よくあるパターンでは株主総会を形骸化(形だけに)するために、総会屋に利益を供与するということが今もって行われているようです。
3)利益相反取引
取締役と会社の利益が相反するような行為を行うこと。
これは、取締役が個人の利の為に会社の利益を損なうような取引をすることです。たくさんの例があるかと思いますが、通常の取引でも請求額をまけたり、取引条件を甘くするなど、知らず知らずに自社よりも取引相手の利益を重んじてしまうような事は多々あります。
充分注意が必要です。
4)法令・定款違反
特に定款は会社法を遵守した上で定めた会社の法律ともいえるほど、重要なものです。
取締役は定款を充分理解し業務執行をしなくてはなりません。
1)~3)は新会社法では原則過失責任となり、無過失(不注意ミスがない)の場合は責任を負わなくなりましたが、このようなことが起こってはいけないのはもちろんのことです。
また、以上のことは大企業などにおいても頻繁に起こることのようですし、大きな事件に発展すれば逮捕者もでるような事柄です。
ぜひとも、会社のコンプライアンスをしっかりと持ち、健全な経営のためにも取締役はしっかり選任したいものです。
取締役の責任は(1)・・・過失責任とは? 【設立が終わってから】
株式会社設立をする際、必ず決めなければならないのが取締役です。
取締役というのは、その株式会社の業務執行の機関(一般的には人)のことを言います。
新会社法では取締役会を設置しない会社では最低一人いれば設立出来ることとなりました。
では、取締役になるということでどのような責任が課されるのでしょうか?
株式会社を設立することとなった場合、取締役は誰にするか?というのはとても重要な問題です。以前にも書きましたが、役員報酬の問題もありますし、任期の問題もあります。
また、これから述べるような「責任」の問題もありますので、ご参考の上選ぶようにしてください。
新会社法では取締役の会社に対する責任が原則「過失」があった場合の責任となります。
それは大きく二つの条件に分かれます。
①善意か悪意か
善意とは「知らなかった事」悪意とは「知ってた事」
②無過失と過失と重過失
無過失とは不注意ミスがなかった事
過失 とは不注意ミスがあった事
重過失とは重大な不注意ミスがあった事 と分類されます。
取締役は犯した過失の責任を以上のように6種類でその重さを量られ会社に対して責任をとらなければなりません。
このように書くとひとえに取締役といっても、やはりその責任は重いということがわかります。
小規模の会社では今でも気軽に取締役を選んだり、引き受けたりすることがあるようですが、一応この取締役の責任についても知っておくべきだと思います。
次回は、取締役が会社に損害を与えた場合についての詳細をお伝えいたします。
会社設立(都市シリーズ3)大阪府 【都市シリーズ】
大阪の名物レストラン「大阪名物くいだおれ」が60年間の営業に幕を下ろしたのは、まだ記憶に新しい事です。
また、それより以前に「船場 吉兆」も不祥事がらみではありましたが、結局は倒産してしまいました。筆者も大阪に通産6年ほど住んでいたことがありましたが、5年位の時を経て大阪に久しぶりに行った時に思ったことがありました。
それは、大企業経営的店舗(独自の造語かもしれませんが、要するに全国規模の大きなチェーン店)が増えて大阪らしさがなくなったなぁ~ということです。
町並み自体から、またその構成する店舗まで変貌が著しいと感じました。
老舗といっても調査会社や経済白書などでは「創業30年以上の会社」を老舗と呼ぶらしいです、一般的な感覚からはちょっとずれはあますが・・・。
先に書いたように、大阪の街の変貌から察すると老舗会社の生き残りというのは非常に厳しいように思います。
なぜ、老舗会社の経営が困難になってしまうのでしょうか?
まず、後継者問題です。創業30年以上ともなると当然創始者は高齢となりますので、それ以上営業を続けるためにはやはり後継者が必要となってきます。
また、歴史や由緒や伝統といった無形のものに対して金融機関や世間一般が簡単に信頼を置かなくなったという価値観の変化があります。
そして、経営への考え方が古くなった事に対しての経営陣の対処が比較的に新しい会社に比べて遅いということもあるようです。
世間及び消費者は常に新しい価値観で動向が変化し、日々様々な視点からあらゆる業種の問題点が大きく指摘される現在、老舗会社の経営は非常に難しいことになってきたようです。
大阪府では橋下大阪府知事が府の財政再建を手がけているようですが、なかなか先行きは困難のようです。それは、大阪府という自治体も大変歴史の深いマンモス会社のようなものだからといえるでしょう。当然、老舗経営につきものの、財政再建や様々な業務や人事の大幅な見直しが必要となり大変な作業だと思います。
これから会社設立をなさる方も今後30年が経過すれば会社は「老舗」になるはずです。
常に時代は変化し、おそらくその速度は加速することでしょう。
会社経営もますます難しいものとなっていくことでしょう。
その中で経営者はイノベーション=(刷新する・新しい取り組みをする)的感覚を将来的にも持ち続けることが生き残りの条件となるはずです。
今、大阪だけではなく全国には様々に老舗がありますが、時代に取り残され倒産していくのはやはり寂しいものです。なんとか、新しい企業と調和をはかりながら今後も元気に営業してもらいたいものです。
会社設立して2年以上経ったら経営革新 【お役立ち情報】
日々の仕事に没頭していると大事なことを見逃しがちです。
もっと早く気が付いていればよかったと思っているのは、中小企業新事業活動促進法という法律です。
これは俗に言う経営革新というものですが、平成11年の「中小企業基本法の改正」が重要なポイントになっており、「やる気のある中小企業への支援」が重点政策として位置づけられました。
この中小企業新事業活動促進法とは、経営革新に取り組む中小企業(やる気のある中小企業)を全業種にわたって、資金調達、税制、販路開拓等で支援してくれるというものです。
この経営革新を取るためには申請書を東京都に提出し東京都知事の石原慎太郎の印をもらわなくてはなりません。(弊社は東京都には本店があるので東京都知事になります)
なぜ、経営革新かといいますと、中小企業には大きなメリットがあるからです。
どのようなメリットかというと、保証や融資が受けやすくなる、補助金の支援措置、税の優遇措置、販路開拓の支援措置、その他投資支援・特許の優遇や助成金等が受けれるメリットがあります。
例を挙げますと、通常、保証協会などは保証枠があり月商の3倍まで保証するという暗黙の了解がありますが、経営革新を取るとその枠が約2倍になります。
しかも金利の優遇などが受けれますので特別利率が受けれると0.9%金利が安くなります。これは大きい!
弊社もこの恩恵(支援)を受けるべく(東京都知事から印鑑を頂く)、現在経営革新の申請書と格闘中です。なれない作業なので、手間取っておりますが、月内に申請するつもりです。
この経営革新の認定が東京都から受けられるかの結果は9月末にわかりますので、またご報告させて頂きます。
今、ひとりでできるもんで会社設立をされる方は設立後2年経過してからになりますが、既に会社をお持ちの方はチャレンジしてみるのも良いかと思います。
社名を決める時!ここに注意(商標権の問題その2) 【会社設立の方法】
昨日は、商号を決める際の「類似商号」だけでなく、国内外の有名企業やブランド名にも注意をしましょう。というお話でしたが、本日はその続きをお話いたします。
国内外の有名企業やブランド名といっても、ご自分の会社の商号と被っていないか?を厳密に調べる方法は・・・やはり素人では困難なことなので、専門家に頼むしかありません。
というのは、現在では様々なものに対して商標権をとっているからです。
例えば商号や商品名は一般的ですが、TVの番組名・芸能人の名前・バンドや劇団やお笑いのグループの名称・店舗名・地域の呼び名など・・・
びっくりするのは芸能人の一発ギャグなどにも商標権がある場合があります。例えば、最近でいえば小島よしおの「そんなの関係ねえ」「オッパッピィ」などもあります。
また、つい先ごろ閉店した大阪の「くいだおれ」という店舗名や「くいだおれ太郎」にもしっかり商標権がありその売却には希望者が殺到しているそうで、うわさによるとなんと10億円で購入しても良いという企業も現れているそうです。
その金額にはびっくりしますが、逆に言えばそれを侵害してしまうと損害賠償もスゴイ!ということになります。
余談ですが、当サイトの名称である「会社設立 ひとりでできるもん®」も実は商標権をとっています。
会社設立の際、極めて常識的な範囲であればまず「商標権の侵害」による差し止め請求や損害賠償を受けることはまずないでしょう。
しかし、もしも設立した会社が何らかのビジネスで多大な利益を得そうだ、または世間的に極めて稀で有益な商品やサービスを開発した時、その会社のビジネスを第三者からの不当な侵害から守る方法はないのか?・・・
やはり、商標権をとっておくことが重要だと思います。
そして、今の時代は様々なノウハウに満ち溢れていますので、簡単にマネされないユニークさをビジネスに生かす事がとても必要なことである思います。
社名を決める時!ここに注意(商標権の問題) 【会社設立の方法】
現在、新会社法により「類似商号の規制(似たような会社の名前)」が無くなり、同じ住所でなければ社名(商号)が同じでも登録できるようになりました。
旧会社法では類似商号の規制はかなり厳しかったのですが、今は同一住所に同じ商号がある場合が稀なので、以前ほど神経質にならずに商号を決めることが出来るようになりました。
しかし、有名な会社や有名ブランドの商標などと同じであったり、似ていたりするとその企業から「差し止め請求」を求められることがあります。
その会社の商号や所有するブランド名やロゴデザインなどが商標権を持っていると、その企業は商号やブランドやロゴを独占的に使用する権利を持っているので、その企業が損害を被ったと主張すれば、損害賠償請求をされる場合もあります。
株式会社の商号をめぐっては、かなりの数の会社の判例があります。
また、それらの訴訟は国内だけではなく、海外から訴えられているケースもあります。
逆に最近では日本の有名企業が海外の会社や商品名に対し差し止め請求する例が後を絶ちません。商標権などの概念が乏しいアジア諸国に多い事例ですが、日本国内でもかなり判例が多いので充分注意をしなくてはなりません。
「自分の会社と似た会社名が海外にあるとは知らなかった?」ではすまされません。
そのためにはどのような方法があるでしょうか?
やはり、インターネットを使い、ご自分の会社の商号によく似た会社はないだろうか?また、設立する会社の目的に沿って似た商号や商品名がないかどうか検索することをお勧めいたします。ローマ字表記の会社やカタカナでも外来語などを使用している場合はGoogleやYahoo!などでグローバルな検索をするといった方法をとるのが良いでしょう。
もし、ご自分の会社が大きくなった時、良く似た名前で会社が作られお客様をとられてしまったら??いやですよね・・・。
お互いビジネスルールを遵守しましょう。
会社設立(都市シリーズ2)長崎県 【都市シリーズ】
長崎県を今回取り上げたのには訳があります。・・・というのは当サイトでは今回の長崎県からの依頼が非常に少ないからです。これはどうしてなのでしょうか・・・?ということから今回のコラムの題材にいたしました。
国の調査によると、昨年度の人口1人当たりの税収額は、最大の東京都と長崎県では約6倍以上の開きがあったそうです。それは国会などで注目されている「地方格差」問題が数字となって表れたということなのですが、要するに、大企業は大都市に集中しているため、財政力の地域間格差はますます拡大傾向にあるということです。まさに長崎県はその典型例ということでしょう。
大企業が少なければ、雇用も少なく、また関連企業も少ないので、今後の景気にも寄りますが、この悪循環を打開するのは極めて難しいことなのです。国会では地方格差の是正のための政策が論議されているようですが、やはり、相当難航しているようです。
長崎県にはかつて日本を代表する大企業がたくさんありましたが、昭和の高度成長期が終焉すると徐々に成長は衰えて現在でも過疎化と産業の不振が問題となっている県のようです。
では、現在ではどのような大企業があるのでしょうか?
三菱重工業、三菱電機、佐世保重工業の工場がありますし、かの有名なジャパネットたかたが佐世保市にあります。
地方格差と一口にいっても昔からの企業と今とても有名でユニークな企業の両方が存在しているというわけです。
ところで、前述のジャパネットたかたの会社概要には以下のような事が書いてありました。
商品企画開発、各媒体の企画・制作、商品仕入、受注業務、倉庫管理、アフターフォローに至るまで自社で一貫した管理運営体制をとっているのが特徴。
以上の会社の特徴から推定出来ることは「長崎県という東京都や大阪府などの大都市からは遠く離れている土地ではあるけれども、だからこそ、地価は安く広大な敷地を自社で有することが出来るのではないか?また、雇用も安定しているので、様々な能力をもった人を雇える・・・何より、通信販売が主な事業なので購買者に近い場所でなくてもITやTVなどのメディアをうまく利用することで充分事業が成り立つのではないか?」ということことです。
それこそがこの会社の事業拡大の理由ではないでしょうか?また、TVでも有名なあの社長は郷土愛にあふれた方だともきいてます。
ある意味、地方格差を逆手にとったアイディアあふれる商売ともいえるようです。
最初に述べたように長崎県は当サイトでもまた全国的にみても起業が少ない県といえますが、だからこそチャンスは潜んでいると考えても過言ではないと思います。
今の時代はインターネットなど情報のインフラが進んでいます。またロジスティックの環境も全国的にほぼ平均化してきていると思われます。
地方で開業することにあまり弊害がない業種も増えつつある今この時期、長崎県でも会社設立が増えることを期待いたします。
地方格差是正のための政策も混迷していますが、土地柄・環境を生かした独自のビジネスアイディアを現実化してください。
「ひとりでできるもん」の費用について<費用かかる場所と金額>
会社設立をする際、かかる費用については当サイトでもお伝えしております。
その費用は主に4つの支払先に分かれます。
順番にご説明いたしますと・・・
1)「ひとりでできるもん」のシステム利用料・・・7,350円
有限会社 ユーモアプラスに銀行振込またはクレジット決算
2)電子定款作成代行費用・・・5,000円(スタンダードコースの場合)
現物出資する場合に加算される費用(2,000円)
提携行政書士へ銀行振り込み(電子定款依頼の際ご案内いたします)
※おまかせコースは3)もプラスしてお振込みください。
3)公証役場
電子定款認証代 ・・・ 50,000円 謄本代・・・電子情報提供料 謄本1通に付き700円 ・・・謄本1枚に付き20円 ・・・保存料 300円 公証役場にて支払う(現金)
4)登記所
登録免許税
株式会社の場合=資本金の額の1,000分の7:(15万円に満たないときは、申請件数1件につき15万円)
合同会社の場合=資本金の額の1,000分の7(6万円に満たないときは、申請件数1件につき6万円)
登記所にて印紙を購入し貼付する。(郵便局等でも購入可)
以上が費用の支払いの流れとなります。
通常専門家に依頼すると、初期費用として1回で(2)~(3)の金額になりますが、
当サイトをご利用の場合は以上のように費用はそれぞれへ支払うこととなります。
設立の際はこの流れをご理解いただければ手続きがスムーズになります!ご参考にし
てください。
会社設立前の費用は経費になるのか? 【お役立ち情報】
会社設立する前に必ず費用(経費)がかかります。
例えば、交通費、設立するときの印紙代、公証役場の費用、会社設立ひとりでできるもんの費用、行政書士費用、定款認証料など、設立する前にかかる費用も馬鹿にできません。既に業務が始まっていれば、当然、仕入代や事務所家賃、アルバイト代などもかかります。
その費用は大概、社長のポケットマネーから捻出されますが、設立した会社の経費として計上できますので、領収書、利用明細などをきちんと保管しておくことをお勧めいたします。
設立前にかかった費用は創業費として計上できます。当然、社長個人のクレジットカードを使った場合でも計上できます。
そこで、問題となるのが会計ソフトなどに入力するときに、設立以前の月度を入力するページが無いということです。
通常、決算期が7月1日~翌年の6月30日までの場合、今年の6月15日に使った費用を入力する欄が無いのが普通です。その場合、創業費をいつの日付で入力すればよいのかということですが、答えはズバリ7月1日です。全ての費用を7月1日で入力してしまえばよいのです。
実は私も設立当時そこで躓き経理がおろそかになってしまった経験があります。
皆さん、経理はスタートで躓くと後々大変ですよ!(経験者は語る)
「ひとりでできるもん」の費用について<費用より大切なもの> 【お役立ち情報】
会社を設立する際、いわゆる丸投げで専門家に設立申請をお願いすると、時間の節約には確かになります。また、専門家に支払う費用が高いか安いかは、依頼するご本人の問題なので一概には言えません。
しかし、ある程度ご自分が会社設立に関わりを持つということは、費用の他にもメリットがあります。それは、経営者にとってある程度「会社法」やそれに関わる知識は重要だからです。
例えば、取締役の人数やそれに伴う報酬の問題や取締役会の有無。
資本金の金額により消費税などの納税義務が初年度から変わる。・・・など、実は設立時の様々な会社の基本的な決定事項が今後の会社経営(会計・税務)に深く関わることなのです。後々、「知らなかった」では済まされない事です。
ひとりでできるもんでは弊社の顧問税理士等に無料で相談できるサービスもしておりますのでお気軽にお問合せ下さい。03-5954-3900
また、平成18年から会社法も変わりました。
会社設立に関して、経営者もある程度基本となる事柄は理解するべきだと思います。
これは、設立の費用の問題よりもしかしたら重要でかつ有益な事だと思います。
すべてを理解する必要はありません、そのために専門家がいるのですから・・・。
当サイトには、これから経営者になる方への情報がいっぱい詰まってますので、知識の糧にしていただければ幸いです。
「ひとりでできるもん」の費用について<何故安いのか?> 【設立の準備】
昨日は当サイトがいかに手間や時間がかからず、安価で会社設立及び電子定款認証が出来るか!を述べましたが、本日は何故?このような価格でお客様にサービスが提供出来るのか?その理由をお伝えいたします。
まず、当サイトの利用料が7,350円という安さの理由ですが・・・
1)サイトのシステム構築や制作は全て自社で行いました。
2)ご入力自体はお客様なので1件ごとのコストはほとんどかかりません。
3)HPのランニングコストともいえる更新や変更やSEO対策も自社独自に行っております。
また、提携行政書士による電子認証作成代行代が5,000円という安さの理由は・・・
1)東京・大阪をはじめとする大都市から小さな地方都市まで平均的にお客様の依頼・需要があり、偏りがないので低い報酬に抑えられました。
2)お客様自身が公証役場や申請に行き、行政書士は郵送や電子メールを使い連絡や書類のやり取りをするので特別価格にて提携が実現しました。
以上が会社設立の代行サービスの費用の安さの理由です。
が、誤解を受けないようにお伝えしたいことがあります。
それは、当サイト開設以来、電話サポートやメールでのお客様とのやりとりの「しくみ」や「わかりやすさ」に重点を置き常に改善に向けての取り組みをさせていただいておりますので、安い=悪い(サイトの使い勝手・サービスの質)とういうことでは無いということです。
当サイトのトップページに掲載されている「更新情報」の内容は全てお客様からのご要望にお答えしてリリースしたサービスです。
以下、抜粋です。
商号の英文表記に対応しました2008-06-24
500万円以下の現物出資に対応しました。2008-06-20
不動産などの調査、証明書が必要な物には対応しておりません。
1株の金額が1万円か5万円を選べるようになりました。 これにより最低資本金が1万円になりました。2008-06-20
取締役・監査役の任期が1年から10年まで選択できるようになりました。2008-06-20
設立予定日が設定できるようになりました。2008-06-20
当サイトに対するご意見・ご希望も可能な限り検討し実現したいという方針ですので、何なりとお問合せください!
安いだけではない・・・ということをご自身の手でお確かめください。
「ひとりでできるもん」の費用について<メリットは?> 【お役立ち情報】
以下の文章は「会社設立」サイトの代表的な宣伝です。
☆お客様が、専門家に業務を依頼する費用を節約するためにご自身で法的手続きを行う場合、どれほど多くの時間が必要になるのでしょうか?
お客様がご自身で1から会社設立に関する法律を勉強され、役所を何回も往復し、何回も書類の作り直しを役所から命じられる。このような結果になっては、費用を節約するどころか、かえって時間とお金の無駄遣いになってしまいます。
確かにそのとおりです。
これから会社経営をするのですから、設立自体に多大な労力を掛けるのは非常にもったいないことです。その分これからの会社経営に対して時間を掛けた方が経営者として得策です!と、会社設立のサイトは語っています。
しかし、一般的な株式会社であれば会社設立はそれほど大変な作業ではありません。
ましてや、当サイトをご利用になれば、
○会社設立に対する専門知識はいりません。
○役所を何度も往復する必要はありません。
○何回も書類の作り直しを役所に命じられることもありません。
○条件によっては(努力次第で)1日で設立できます。
さらに電子定款作成代行料がなんと全国5,000円です。これははっきり言って激安価格です。
経営者は会社設立の費用を当初から少しでも節約する!方が得策のような気がしませんか?特に最初に書かれているようなお金と時間の無駄がないのですから!
本日は当サイトの前面的な宣伝になってしまいましたが、明日は「何故そのように安いのか?」という核心的な部分に触れたいと思います。
会社設立の際に考えておくべき事---2---役員報酬 【設立の準備】
昨日は「定期同額給与」に関してお伝えしましたが、本日は同じく損金参入が認められている「事前確定届出給与」についてご説明いたします。
役員への報酬は、会社設立当初から計画的に定めた方が初年度(第1期の事業年度)に困らないということを述べましたが、そうはいっても、役員の変更や役員の職務の変更に伴って役員の給与を見直しを図ることは一般的にあることだと思います。また、毎月同額を給与として支払う他に別途支給する場合もあるでしょう。
そういった場合はどのようにしたら税務上損金として認められるのでしょうか?
そのような場合は届出期限までに、所定の事項を記載した届出書を所轄税務署長に提出することによって、別途支給分も原則として損金算入が認められます。
届出期限は「その給与に係わる職務の執行を開始する日」と「期首から3か月を経過する日」とのいずれか早い日(届出期限)となっております。
ですから、以上のような場合や、定期同額ではなく半期ごとの支給、あるいは四半期ごとの支給といったケースでは、たとえ支給時期ごとの支給金額が同額であっても定期同額給与に該当しませんので、事前届出をしなければ損金算入が認められないことになります。
設立時には通常定款に事業年度を記載しますし、設立後に税務署に各種の届出をしますが、役員給与も定期同額なのか事前確定届出給与なのかをあらかじめ決めておかないと、定期同額にしない場合は届出期限がありますので注意が必要です。
また、その際は「事前確定届出給与に係る職務の執行開始日」も重要となりますので、役員にもはっきりと職務と職務執行日を決めておいた方が良いようです。
昨日も述べましたが、会社設立の際ひとりひとりの取締役の役割・報酬などを明確に決めることは税務上のみではなくあらゆる意味で大切なことだと思います。
会社設立後の会計・税務のお問合せ・相談も受付ております。
ご相談は無料です!
TEL:03-5954-3900 まで
会社設立の際に考えておくべき事---1---役員報酬 【設立の準備】
第1回目は「役員報酬」に関してお伝えします。
会社設立時には取締役を定めますが、取締役を決める際に悩むのは「役員報酬」の問題ではないでしょうか?
現在では役員報酬と役員賞与がまとめて「役員給与」として一本化され、税務上、損金算入となるものの条件が整備されました。会社設立時にはまだ会計士に相談をされていない方も多いのではじめにきちんと計画を立てないと、後に経理上後悔することになります。
役員報酬や役員賞与など法人が役員に支給する給与は、原則損金不算入なのですが、以下の(1)~(3)に該当すれば損金算入できるので税金が助かります。
(1)定期同額給与 (2)事前確定届出給与 (3)利益連動給与※不相当に高額な部分および不正経理によるものは損金不算入。
問題なのは(1)の定期同額給与です。これはその給与形態が 支給時期が1ヶ月以下の一定期間ごと 支給額が同じであるものでなくてはなりません。取締役会or代表取締役が個々の役員の報酬額を決定し、決定事項は必ず議事録に残さなくては、定期同額給与と認められず損金参入されません。
別の視点から言うと、最初に議事録で決めた役員給与は次の決算の後にしか改定できないので、会社の景気に関わらず、最長1年間はきめられた給与(報酬)を支払わなくてはならなくなります。これは会社設立時によく考えて決めないと、税務上のデメリットを受けるか、思ったよりも高い役員給与を払い続けるかどちらかの痛手を受けることになります。
「ひとりでできるもん」と今話題のグリーンIT 【閑話休題】
今や世界中の企業が「エコ」とい言葉を前面に押し出し先進的な企業イメージ=私どもは地球温暖化防止に積極的に取り組んでいます!!を日々消費者にアピールしています。
しかし、そろそろ「エコ」といキーワードに誰もが慣れてしまい、企業の取り組みも「エコ」から「グリーンIT」という言葉に移りつつあるようです。
そもそも「グリーンIT」とは何か?と疑問に思う方も多いことでしょう。今回の洞爺湖サミットでも議題に上がってはいるようですが・・・
現在世界中の企業にとってなくてはならないITですが、「ITをより地球に優しいものにするための活動」
の総称であるようです。では地球に優しいITとは何か?これは、1つは地球温暖化防止に役立つこと、もう1つはE-Wasteと呼ばれる鉛や水銀等の有害物質を含む電気・電子製品の廃棄を少なくするこだそうです。
また、発電の際のCO2排出を可能なかぎり少なくするために、各国の政府と産業界が積極的にIT機器とその関連設備の省電力化を図っている。このよう活動全ての動きが「グリーンIT」と呼べる活動となるようです。
当サイトは「グリーンIT」という言葉が作られる以前から企画・製作にかかっていますが、このサイトを通じて会社設立をするという一つの行動に対して消費するエネルギーを確実に削減しているということを自信を持って言いたいです。
なんといっても、必要事項を記入するだけで登記申請用紙ができてしまう手軽さ、言い換えれば省力化です。入力を間違ってもご自身の手でその場で訂正できるというのも、ムダな時間と手間を省けるひとつの特徴であります。
公証役場に行く・銀行に出資金を振り込みに行く・登記所に行く 最低でもこの3回しか外出はありません。このことにより、車や交通機関の利用も少なくなりとても小さなことですがエネルギーのムダが省けます。
もう一つ当サイトには、会社設立に関する情報量が多いので、関連本などを購入しなくても充分理解できるようになっていますので、そういった点も素晴らしいエコとなってます。
役所などを通じていちいち面倒だったことをWEBサイト上で完成できてしまうというのは、ある意味「ヒトに優しい」ということであり、それが地球に優しいということに通じるのではないでしょうか?
本日はちょっと大きなテーマについてでしたが、いかに大きなことでも小さなことからコツコツと・・・
という気持ちが第1歩なのではないでしょうか?
消費税の還付について 【お役立ち情報】
消費税課税業者と免税業者について本日はお伝えいたします。
資本金が1,000万円以下の場合、当初の2期間は消費税免税業者となります。消費税免税業者の場合、消費税の支払い義務がないことは以前お伝えいたしましたが、当サイトで会社設立した方のほとんどは資本金1000万円以下なので、もう少し詳しくお伝えいたします。 right"/>
しかし、資本金の額に寄らず・・・
そもそも、消費税とは「預かった消費税」から「支払った消費税」を差引いて計算しますので、「預かった消費税」よりも「支払った消費税」の方が大きければ、差し引きがマイナスになるつまり支払超過ということで、そのマイナス分が還付されることになります。
ですから、会社設立後当初の売上げが赤字になる又は赤字になりそうだと予測される場合や、売上額よりも設備投資が多い場合は、(『受取り消費税<既払い消費税』となる場合)は既払い消費税の方が、受け取り消費税よりも多くなりますので、「消費税還付」を受けるために、課税業者になったほうが得策と思われます。
その場合、会社設立後の税務署の届けでにおいて、還付を受けるためには原則課税で計算しなくてはなりません。
また、注意としては課税事業者を選択すれば、基準期間の課税売上高が1千万円以下であっても消費税の納税義務が生じるため、計算した納税額がマイナスであれば還付を受けられます。
課税事業者となるためには、その適用を受けようとする年度初日の前日までに「課税事業者選択届出書」を提出しなければなりません。(その年度が設立事業年度又は事業開始年であれば、その年度の末日まで)
但し一度選択すると2年間は必ず課税事業者となります。1年目は還付だけれども2年目は納付ということもあるため、判断は慎重に行う必要があります。
会社設立後に税務署に届け出を出す際にご相談がある方は、当サイトにてお問合せ下さい。
ご相談は無料です!
TEL:03-5954-3900 まで
会社設立(都市シリーズ1)北海道 【都市シリーズ】
今、日本中が「洞爺湖サミット」の警戒でピリピリしている。
ここ東京では7月10日からさらに警戒が強化されるという告知がありますが、今でも地下鉄やJRの駅のところどころでは警官が立ち、通行人をチェックしています。とはいっても通行する分には何も影響がなさそうなので傍観するだけですが・・・地元北海道ではそうもいかないらしい。東京以上の警戒で交通渋滞も起こっているそうです。
今回の洞爺湖サミットでは主に世界経済問題・環境問題を話し合うという事になっていますが、環境問題は地球温暖化が深刻化する中、日本としても注目すべき論点ではないでしょうか?何故なら、特に近頃の日本は異常気象や食糧自給率の低下で環境問題=食料問題という局面に立たされ国民にとっても身近な問題であることは間違いのないことだからです。
北海道といえば、国民の食料供給を支える農業・酪業・漁業が盛んな地域です。
今まで農業は、家族経営で保たれ、政府の農業政策によって多少優遇されていたものの、やはり近年の自然環境によって衰退の一途をたどっているといっても過言ではありません。
しかし、このままのあり方では農業に携わる人々の経済を保証することが極めて難しいので個人の農家の活動を法人化し、法人としてのメリットと法人化することで経済的に安定を図ろうという動きが盛んのようです。
これらの総称は、農業生産法人といい、農地法第2条で規定された呼び名で、農地や採草放牧地を利用して農業経営を行うことのできる法人です。
組合形式のものもありますが、そのほかは株式会社となります。北海道内では現在2000法人が設立されているそうです。
農業生産法人の設立はまずは、各地域の農業政策に関する部署に相談することが必要ですが相談後は普通の株式会社設立と同じ方法での申請となります。
農業が法人化すれば、税制・社会保険・各種の制度融資が受けられますし、対外的信用と雇用の促進・安定が図れるというメリットがあります。
日本の大手食品会社や物流会社と提携し個人の規模を超えた大きなビジネスチャンスをつかみ、農家から立派な経営者になった方も多くいらっしゃるようです。
このように考えると会社設立というのは素晴らしいことなのだな・・・とつくづく感じます。
それは、設立する個人の思いや利益の為だけではなく、日本の社会に貢献できるという意味深い側面があるからです!
日本人の食料の基礎である農業の法人化には今後大きな期待がかかっています。
なかなか進まない株式会社の決算公告だが 【会社設立の方法】
6月29日に会社法は、すべての株式会社に対して、定時株主総会の承認後に遅滞なく貸借対照表又はその要旨を公告しなければならないと定めています。また、資本金5億円以上あるいは負債総額が200億円以上のいわゆる「大会社」は、損益計算書の公告も義務づけられています(会社法第440条第1項・第2項・第3項)。
といった事を書きましたが、果たして全員が以上の条件で決算公告をしているのでしょうか?
いろいろな会計士さんにも聞きますが、まず小規模の株式会社は決算公告をやっていないのが現状のようです。
自分が定款に定めた方法で決算公告をしていない株式会社は、商法(会社法)違反をしているわけで、条文上(商法498条にて会社法976条)は100万円以下の罰金(過料)というペナルティも規定されていますが、罰金を科せられた例はほとんど聞かないといいます。
おそらく、決算公告をしなくても自社にとって何の悪影響がないため、また規制もゆるいため皆さん(社長)がやらないと結論づけてるからでしょう。
でも、一部の業界団体では決算公告が実際行われていないことを問題視し実践していこうとする動きも活発になってきました。決算書(貸借対照表)からその会社の実態がある程度見えるものがあるはずだし、その会社の得意先や従業員の経済的なガイドとなりリスクを事前に察知も出来ます。それとは逆に様々なところから信用を得られるというメリットがあります。
「社長さん景気はどうですか?」「まあ、ぼちぼちですね・・・・」といった会話は一昔前のお話です。
今後は中小企業も決算公告をし、電子公告だったら掲載されたホームページのURLをお知らせする、といった透明でスマートなやり方が主流となっていくことでしょう。
本店所在地の登記後の変更について 【お役立ち情報】
前回、登記申請し登記が完了した後の変更登記には登録免許税がかかるのでご注意を!という内容のことをお伝えいたしました。
本日は、特に本店所在地の登記完了後の変更についてお伝えいたします。
本店所在地は当初決めた住所に対して地方税がかかります。
そこから、事業年度の途中に引越しをしたにもかかわらず、移転登記を行っていない場合は引越し先でも地方税を納めなければならなくなります。
というのは、その会社が登記をした後に本店所在地の税務署に各種の届出書類を提出するのはご存知だと思いますが、その都道府県または市や区を離れて事務所を開設した場合(本店であればなおさら)はその活動拠点の事務所に対して地方税を納めなければならないということです。税務署にとっては登記上という観点ではなくあくまでも事業を行っているとう事実をもって納税を催促しているわけなのです。
ですから、もし本店が移転した際は速やかに移転登記を行い、活動拠点が1箇所であることを登記上証明し税務署にもその旨を届け出ることが必要となります。
事務所の引越しをし、そのうち移転登記をしよう・・・と考えているうちに二重の地方税がかかってしまうので是非注意が必要です。
変更登記もお金がかかります!登録免許税は高い 【お役立ち情報】
会社設立登記申請の際には、「とりあえず・・・」ということは止めたほうがいいですよ!という話をします。
というのは、お客様の質疑応答のとき
本店所在地や取締役がまだ決まらないという方が結構います。にもかかわらず、設立予定は迫っているといったケースです。
本店所在地がまだ決まらない方はおそらく予定とされるオフィスの賃貸契約が完了していない等の理由でとりあえず自宅を本店所在地にしておこうというお考えでしょう。
取締役は複数の場合なかなか人選が決まらなかったり、遠方で印鑑証明や打ち合わせが出来ないといった方もいるようです
しかし、申請時と事項が変更する場合には「変更登記」といって変更することは可能ですが、変更事項1件につきそれなりに以下の登録免許税がかかります。
■取締役又は代表取締役若しくは監査役等に関する事項の変更の登記
1件につき3万円
(資本金の額が1億円以下の会社については1万円)
■本店又は支店の移転の登記
1箇所につき3万円
(法務局の管轄が変わる場合は6万円)
以上のように変更登記にも登録免許税がかかりますのでよく考え、将来をある程度見定めて設立登記をなさってください。
上記に関連して本店所在地の登記後の変更についての注意点を次回お知らせしたいと思います。