会社の設立日はいつですか?
この質問がお客様からのお問合せやご質問の中では最も多いものではないでしょうか?
答えは会社設立登記申請を登記所で行った日です。
登記簿謄本が出来上がってきた日付ではありません。
郵送の場合は登記の受付が行われた日(=登記所に書類が到着した日)となります。
設立日を決めて会社設立の作業を行う方もいれば、出来るだけ早くとか7月までなら、いつでも良いと言う様に設立日を具体的に決めてない方も多いようです。
では、会社の設立日はどのような観点で決めて行ったらよいのでしょうか?
■手帳やカレンダーに書いてある「仏滅」「大安」など6種類の文字(六曜:六曜は、先勝・友引・先負・仏滅・大安・赤口) を参考に決めるのもひとつです。
・・・わざわざ仏滅の日にしなくても良いかとは思います。また、大安を選ぶ方が多いようですが、その日が土日に重なる月もあり、設立日となりうるのは月3回程度ですから計画的にお考えください。
■事業年度があらかじめ決まっている場合は設立日を調整する必要があります。
あらかじめ事業年度を7月1日から1年と決めたのなら、設立日は7月1日以降なるべく早くにした方がよいです。また、7月1日より前ですとすぐに第1期が終わり決算をしなくてはならなくなります。
消費税の非課税期間が始めの2期とされていますので、13ヶ月で2期が終わってしまいます。
消費税の非課税期間である始めの2期が、13ヶ月で終わってしまいますので消費税の納税が早くなってしまいます。7月1日設立とすると24ヶ月消費税は非課税ですので、大きな差が出てくる事に注意してください。
■許認可のいる事業を行う方は、許認可までの期間や受付の期(1年を区切って受付している)をよく調べてから設立日を検討してください。
今後行う事業の許認可と会社設立そのものは連動してませんが、よく計算して設立日の設定した方が事業は効率よく始められると思います。