会社設立の書類作成と電子定款、現物出資対応


株式会社の決算公告について

■会社法では・・・

会社法は、すべての株式会社に対して、定時株主総会の承認後に遅滞なく貸借対照表又はその要旨を公告しなければならないと定めています。また、資本金5億円以上あるいは負債総額が200億円以上のいわゆる「大会社」は、損益計算書の公告も義務づけられています(会社法第440条第1項・第2項・第3項)。

■3種類の公告方法

公告の方法としては、官報や日刊紙に公告する方法と電子公告(インターネット)があります。どの公告方法を選択するかは、それぞれの会社の定款に従うことになっています。定款に定めがないときは、官報による公告となります。

 

■今注目の電子決算公告とは

電子決済公告は、(会社法第941条)により電子公告を行ったという証明を調査機関により受ける必要がありませんが電子公告(ホームページ上)に貸借対照表の全文を5年間継続して掲載しなくてはなりません。

 ※決算公告を掲載するホームページの場所は自社のホームページでなくてもかまいません。

電子決算公告は日刊新聞紙や官報へ掲載するに比べはるかに安い費用でできるのでコストが削減でき、合理的な方法だと思います。
 ●日刊新聞紙:50~60万円程度/1回
 ●官報:6~8万円程度/1回
※コスト面でのメリットのほか、コンプライアンスの遵守、情報公開に積極的な企業として社会的な信頼を得ることができます。

■当サイトの現状と今後

現在、「会社設立ひとりでできるもん」では現在のところ定款に決算公告の条文を定めていないので、自動的に官報に掲載ということになりますが、近く定款において決算公告の方法を定められるようにする方針です。

尚、電子決算公告を選択した場合、自動的にURLが定款に掲載され専用のHPに連動できるような構想のシステムを開発中です。

日時:2008年06月29日 23:12