郵送でも出来る!商業・法人登記申請
当サイトのスタンダードコースでは、お客様には公証役場と登記所(法務局出張所)にそれぞれ1回ずつ行ってもらうことになっております。
しかし、登記所で行う登記申請は郵送で行うことも出来ますのでイザという時は便利だと思いますのでその際の注意点をお伝えいたします。
法務局では平成17年3月7日(月)から郵送での登記申請が可能になりました。
1)全国のどの登記所で郵送による申請を受け付けています。
2)送る方法としては、普通郵便や宅配便でも可能ですが、重要書類の上、高額の収入印紙(登録免 許税)を貼付するので、出来る限り書留で送った方が安心です。
3)封筒はA4サイズのものに折らずに全ての書類を入れその封筒の表面に必ず「登記申請書在中」と大きく記載してください。
4)「設立登記申請書」には鉛筆書きで連絡先等を書き込んでください。
(当システムでも書類には自動的に印刷されますので記入は不要です)
5)「設立登記申請書」を印刷する際、管轄登記所に書類を持込む日を指定しますが、郵送の場合は発送した翌日到着の日付をご入力ください。
6)代表取締役の名前で送付するので委任状などは不要です。
7)発送後に送付先の登記所に電話し、補正の日・登記完了の予定日などを電話にて確認してください。
以上が郵送で登記申請を行う注意点です。登記所が遠方の方、登記申請したい日に都合行かれない方(長期出張・旅行など)は大変便利かと思います。お役立て下さい。
日時:2008年06月27日 18:53