会社設立の書類作成と電子定款、現物出資対応


外国人による株式会社設立---第4回---

aki_0077.gif外国人の方が株式会社を設立することは、追加の必要書類不要で日本人と同様、手続きはあまり難しくはないことを前回までお伝えしましたが、日本人だけで設立する場合と違って取締役になる人の人数や在留資格の種類で条件がありますので、本日はそのご説明をいたします。

株式会社設立の際のパターンで分類した条件は以下です。以下の条件を考えるとどのようなパターンにおいても必ず取締役一人は日本に住所がなくてはいけないことがわかります。

 

①取締役が一人の会社⇒取締役は日本に住所を有することが必要
②取締役が複数で、取締役会は設置しない会社⇒複数の取締役のなかで、最低一人が日本に住所を有することが必要
③取締役が複数で、取締役会は設置しないが、代表取締役は選定する会社の場合⇒代表取締役は、日本に住所を有することが必要
④取締役会設置会社の代表取締役⇒代表取締役は、日本に住所を有することが必要

それでは、株式会社を設立しようとする外国人はどのような在留資格を持つ方でなければいけないのでしょうか?
 「日本人の配偶者等」「定住者」「永住者」「永住者の配偶者等」
以上の在留資格があれば取締役に就任して、その会社で活動することに支障はありません。
しかし、「人文知識・国際業務」「技術」「技能」など在留資格を持っている人は、取締役、特に代表取締役に就任し活動することは基本的にできません。
ご自分の持っている在留資格・ご一緒に会社設立をしようとする外国人の方の在留資格をよくご確認くださることが大切です。
会社設立登記申請の際は在留資格の確認が行われないので、どのような方でも日本における印鑑証明さえあれば会社設立は可能といえば可能ですが、設立した会社で取締役等の活動ができませんので注意が必要となります。

日時:2008年06月23日 18:58