外国人の会社設立と印鑑証明---第2回---
外国人が株式会社を設立することは可能ですが、本日からその注意点をお伝えしたいと思います。
日本人でも株式会社を設立するには、基本的には年齢等の制限はないということを以前述べましたがただ1点条件となるのが、印鑑証明の問題です。
実際会社設立登記申請において、発起人や役員などの年齢制限は特に設けられてはおりません。
しかし、実務的には印鑑証明が必要なので15歳以上からということになります。
では、外国人の場合はどうでしょうか?
日本に滞在し、外国人登録をし、印鑑登録しておけば、日本人と同様なので問題はありません。住民登録をしている区市町村で印鑑登録できますので、区役所・市役所等でご自身の印鑑を登録し印鑑証明をご用意下さい。これが「実印」となります。
印鑑証明と実印があれば、日本人と同様の書類で外国人でも株式会社が設立することが出来ます。
一方、日本には居住していない外国人が発起人や取締役の一員として株式会社を設立するパターンもあります。
日本に居住していない外国人は印鑑証明を持つ事が出来ないので日本本国官憲(本国の大使または州公証人)の証明する印鑑又はサインとが必要となります。
ですが、残念ながら日本に居住していない外国人が設立メンバーに入る株式会社設立のパターンはまだ当サイトをご利用することができません。
☆お問合せフォームにてご相談ください。
さらに、注意すべき点ですが、株式会社を設立する場合、代表取締役のうち1名は、日本に住所を有することが必要です。つまり、取締役全員が海外に住んでいるような場合は日本に会社を設立することができないので注意してください。
当サイトをご利用して株式会社設立をなさった外国人の方は、現在のところ全員が印鑑証明をもつ日本に住所をお持ちの方々でした。
そういったパターンであればスムーズに当サイトを利用して日本人と同様に株式会社設立が出来ました。