現物出資の素朴な疑問---第5回---
「会社設立ひ・と・で・き」では500万円以下の現物出資を現在システムを作成中ですが、近日中にはリリースの予定です。乞うご期待です。
現物出資での会社設立に関して、前もって理解を深めていただきたいという思いで「500万円以下の現物出資」をシリーズ化してお伝えしているのですが、お客様よりご質問やご相談が寄せられておりますので、今回はQ&A形式でお伝えしきれなかった事などをまとめてみました。
Q1 現物出資のみでも会社は設立できますか?
A1 設立できます。
(現金ゼロでも)現物出資があれば会社設立登記申請はできます。
ただし、これから事業を始めようとしている中で現金がゼロというのは考えものです。というのは、当面事業を行うにあたって現金がゼロということは実際問題考えにくいからです。しかし、現物出資の現物が在庫や商業的なノウハウである場合はすぐに金銭に変わる可能性があるので有効だとは思います。
Q2 現物出資+現金出資は出来ますか?
A2 出来ます。
実際には、現金による出資金が不足しているので、現物出資資本金を大きくみせようといういったパターンが1番多いようです。
例としては、現金200万+現物100万=資本金300万 といったパターンです。
Q3 現物出資ではどんな書類が必要ですか?
A3 調査報告書・財産引継書が追加で必要となりますが、定款も現金のみの場合とは記入事項が変わります。
調査報告書というのは
発行株式が全部引き受けられたか?
引受株式の払い込み、および現物出資の給付があったか?
現物出資等の金額の合計は法律で定められた範囲か?
現物出資財産の価額設定は適切か?
といったことを設立時取締役及び監査役が調査し報告しますという書類です。
財産引継書というのは発起人の誰がどんな現物を(価額はいくらか?)を設立する会社に現物として出資した、などを詳細にまとめた書類です。
以上の2種類の書類が通常の現金のみの出資の場合に付け加える書類となります。
Q4 現金のみの出資より現物出資は登記申請まで時間がかかりますか?
A4 500万円以下の現物出資であれば、通常の現金のみの出資による会社設立と同様の時間で登記申請できます。
会社法により、500万円以下の現物出資は以前のように裁判所が選任した検査役の調査が不要になったため、登記申請までの時間はかからなくなりました。
Q5 現物出資が500万円以下なら現金とあわせ資本金が500万円を超えても裁判所が選任した検査役の調査が不要なのですか?
A5 そのとおりです。
資本金のうち現物出資の部分は500万円以下であれば検査役の調査は不要です。
「会社設立ひとでき」ではまもなく500万円以下の現物出資による会社設立登記申請用紙作成のシステムをリリースしますが、必要事項をサイト上で入力するだけで簡単に現物出資による会社設立登記申請用紙ができます。
手間がかかる部分としては、現物がどれだけの価値があるのか調べることと、現物を特定するものを調べること(車=車検証で年式・車体番号 パソコン=保証書などで製造年・型番など)の2点があります。
ぜひ、ご利用くださいますようお願いいたします。