今注目の500万円以下の現物出資---第1回---
会社設立の際に現物出資をご検討の方にまず、用語本来の意味からご説明いたします。
一般的に現物出資(げんぶつしゅっし)とは、会社の設立、新株発行に当たって金銭以外の財産を持って出資に充てることを言います。
この現物出資がこれから株式会社を設立しようとする方から多くの注目をあびているようです。
お問合せも非常に多い案件ですので、本日から数回にわたって株式会社設立の際の現物出資、特に500万円以下についてご説明させていただきたいと思います。
まずは、本日現物出資の概要からご説明いたします。
[なぜ?今現物出資なのか?]
新会社法の施行により、株式会社設立において資本金を現物出資で行うには「500万円以下」であれば検査役の調査が不要となり、会社設立の際現物出資がより身近なものになりました。
新会社法以前の「資本金の1/5以下」という規制は、資本金1000万円の株式会社設立する場合、簡単な現物出資(検査役の調査の不要な現物出資)ができる額は、200万円以下という規定でしたが、現在は500万円まで現物出資できるようになりました。
現金による資本金は無いけど、パソコンや、車、有価証券などを現物出資して会社を設立したいとお考えの方には朗報です。
[現物出資できるものには何があるか?]
基本的には現金以外のものが現物となりますが、認められているものは多岐にわたりますし掲載以外のものもあります。会社設立のときに現物出資をなさる際は法務局に直接ご確認ください。
○現金以外のもの
自動車・パソコン・事務机・書画・骨董 など。
○有価証券に類するもの
譲渡性定期預金、外貨預金(譲渡性のものならば可能)、受取手形、売掛金、割賦売掛金、
国債、社債、上場株式、非上場株式、貸付信託、貸付債権、生命保険契約(中途解約返戻金約定のもの)、ゴルフ会権、リゾート会員権
○不動産、販売用不動産
○在庫的な性格のもの
生鮮食料品、原材料、仕掛品、未成工事、前渡金、前払費用、立木、家畜、果樹、その他在庫
○債権
リース債権、リース資産、未収入金、買掛金
○設備や機器に属するもの
建物附属設備、構築物、機械装置、工具・器具及び備品、車両及び運搬具、船舶・航空機、工場
○商業的な権利
営業権、特許権、実用新案権、商標権、意匠権、著作権、借地権、定期借地権、鉱業権(鉱業原簿登録)、租鉱権(鉱業原簿登録)、採石権、ソフトウエア、のれん、ノウハウ
○その他資産
簿外資産、財団
以上のように様々なものが現物出資として認められておりますが、500万円以下では一般的なものとして、車(車両)・パソコン・事務関係の備品・在庫などがよく使われるようです。
このように「500万円以下の現物出資」を考えてみますと、出資金の額を増やすにはたいへん手軽で便利なようです。
しかし、この500万円以下の現物出資を行う際にはいくつかの注意点とメリット・デメリットがありますので次回の現物出資の説明を是非お読みになってください。
現在、弊社におきましても資本金を現物出資(500万円以下)で充てるというシステムを製作中です。