会社設立の際の資本金振込みのアドバイス
会社設立をする際、重要なポイントであるのが「資本金の払い込み」です。
本日はこの作業について改めてお伝えしたいと思います。
お客様の中でも最も多いお問合せ内容です。
いつ、どのように行うか?具体的にご紹介しております。
1.いつ行うか?
いつ「資本金の払い込み」をするかです。
電子定款の認証が完了し、会社設立登記申請をする間に行ってください。
紙定款の方も公証役場で公証人の認証が終わってから、会社設立登記申請を行う前に行ってください。また、原則ですが資本金の払い込みが終わってから二週間以内に会社設立登記申請を行うようにしてください。
2.どのようにするか?
発起人の方の個人口座に(使用中でもかまいません)発起人一人一人が資本金を振り込みます。本人の口座であっても本人が振り込みをしなくてはなりません。
これは、<誰がいくら資本金を振り込んだか氏名と金額を通帳に残すため>です。
設立する会社の口座に振り込むのか?と考える方のいらっしゃいますが、会社設立の登記申請が終わり、謄本が出来上がらないと金融機関では設立した会社の口座は開設できませんので<会社の通帳>はこの段階では存在しません。従ってその疑問は不要です。
3.金融機関はどこにしたらいいか?
全国の銀行や信用金庫などの金融機関であれば問題ありません。
また、以前では郵便局は認められていませんでしたが、ゆうちょ銀行になってから認められるようになりました。
また、とても便利なインターネットバンク(ネット銀行)ですが登記所の職員によっては、意見が分かれ却下となる恐れもあるそうなのでスムーズな会社設立登記を行うには一般的な金融機関を使用した方が無難であるかと思います。
4.振込みをしたあとの資本金はいつ下ろせるのか?
資本金は通帳をコピーしたものを会社設立登記申請時に提出しますが、コピーした後は口座から下ろすのは自由です。
会社設立登記申請の際に残高を確認されたりすることはありませんので安心してください。