会社設立における公開会社と非公開会社
今日は、会社法における『公開会社』について考えていきたいと思います。『公開会社』と聞くと皆様はどのようなイメージをお持ちでしょうか?
大多数の方は、株式を公開している上場会社をイメージされるのではないでしょうか?
しかし会社法における『公開会社』とは、その発行する全部又は一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について株式会社の承認を要する定め(譲渡制限規定)を設けていない会社をいいます。
会社設立ひとりでできるもんで作成される定款には第7条に(譲渡制限規定)を設けておりますが、要するに定款にこの規定が無い会社が『公開会社』というわけです。そのため会社設立HITODEKIで設立される会社は、『非公開会社』となる訳です。
この『非公開会社』のメリットとしては、下記の通りです。
①取締役会の設置義務がなく(公開会社は取締役会を設置しなくてはならず、そのため取締役も最低3人必要)
②取締役の資格を株主に限定でき(全くの第三者が経営に口出しする事を防ぐ事が出来ます
③取締役・監査役の任期を最長10年にすることができます。(取締役等の就任・退任・重任の登記費用が節約でき、長いスタンスで経営する事が可能となります。公開会社では監査役を設置しなければなりませんが、非公開会社では、不要です。)
④株主総会の招集通知を口頭ですることが可能です。(公開会社は原則として、書面で行わなくてはいけません。)
このように、設立したばかりの小規模・個人・家族経営の会社には、『非公開会社』が非常に使い勝手が良く、小回りのきく会社形態なのです。 弊社で設立されたお客様は是非ともこの『非公開会社』の使い勝手の良さをご実感下さい。
日時:2008年05月16日 20:53