会社設立における目的の定め方
本日は会社設立における目的の定め方について書いてみたいと思います。
会社法成立前は、会社設立の目的には①適法性 ②明確性 ③営利性 ④具体性が必要とされていました。
しかし、会社法は「営利」概念を変更したことから、会社法における目的は①適法性 ②明確性は必要であるが③営利性は従来より緩和され、公共事業のように事業自体が一般的に営利性を有しなくても可能となりました。寄付行為もほかに出資者に利益の分配が可能となる事業を記載していれば、目的のひとつとして認められます。ただし目的が寄付のみの場合は適法性を欠くと解されます。④具体性は不要とされることになりました。極端な話、「商業」、「工業」「販売業」等の定めでも受理されることとなります。ただし、目的の適否は、経済状況等により常に変化しており、また、管轄法務局により考え方が異なります。
そのため、目的を決めた後、必ず管轄法務局に「目的の適否(書き方)」を自分が書いた書き方で良いか聞いてください。
電話で回答してくれる法務局もありますし、出向いて聞かなければいけない法務局もありますのでまずは、電話で管轄法務局に問い合わせてみましょう。
そして確認が終了したら、印刷ページの『電子定款作成依頼画面へ』ボタンをクリックして電子定款作成依頼をして下さい。お客様があらかじめ確認済みの目的は、公証役場で訂正される事はほとんどありませんのでその後の会社設立手続きもスムーズに進みます。
会社設立においても備えあれば憂い無しという事ですね。
日時:2008年04月23日 18:00