会社設立の書類作成と電子定款、現物出資対応


会社設立時の電子定款認証について

株式会社設立や合同会社LLCの設立時には必ず定款というものが必要になります。

始めて会社を設立する人にとってはなじみのないものなので「定款ってなんのこと?」なんていう方も多いかと思います。

そんなことはもうとっくにわかっているという方もいらっしゃると思いますが、解からない方のためにここで少し説明をさせていただきます。


【定款とは】難しいことは置いといて、簡単に言ってしまえば「会社」のルールを定めるものです。
●株式会社の場合は「公証役場で公証人に認証を受けなければなりません」
●合同会社の場合は「認証を受ける必要はありません」

そして定款には2種類ありまして、「従来からの紙の定款」もうひとつは電子署名をつけて磁気媒体に記録する「電子定款」があります。

どちらも内容は同じですが、内容として残しておく媒体に違いがあり、紙の場合は4万円の印紙を貼らなくてはなりません。(勿体無い!)
4万円あればパソコンの本体くらい買えてしまいます。

この4万円の印紙を節約しやすくするためには電子定款認証を利用するしかありません。

 

この電子認証は個人でも利用できますが、いろいろな手続きがあり個人で利用するにはかなりめんどくさくなっております。

そこで電子署名を持っている行政書士や司法書士に会社設立時に電子署名してもらうのが一番手っ取り早いのです。

会社設立の代行手続きを行っている弊社では、行政書士と提携をしてこの費用を大幅に安くしております。

手続きはいたって簡単です。手続きについての流れは又明日・・・・

日時:2008年04月06日 13:22