会社設立における本店所在地について
本日は、会社設立における本店所在地について書いていきたい思います。はじめに、入力画面から説明いたします。一番上で都道府県を選択して下さい。ここは簡単ですね。
次に真ん中の欄で『市区町村』を入力して下さい。ここで間違われる方が多いので注意が必要です。この欄に『区』を入れるのは、東京都の方のみです。
それ以外の方は、『市』までで止めてください。『区』は一番下の欄に入力して下さい。福岡市、広島市、神戸市、大阪市、名古屋市等のお客様は注意が必要です。また『郡』の方は、(XXXX郡XXXX町)まで入力して下さい。 例 北葛飾郡杉戸町
会社設立における本店所在地に関するご質問で一番多いのが、定款の3条に記載されている本店所在地です。『当会社は、本店を東京都豊島区に置く。』等と表示されますが、どうして『豊島区』までしか入ってないの? システムエラー? 等のご質問です。
株式会社の定款3条には、先程ご説明させて頂いた入力画面の一番上と真ん中に入力したところまでしか反映されていません。その理由としては、真ん中に入力した市区町村内で、本店を移転して定款変更の手続きをしなくて良いというメリットがあります。もし住所を最後まで記載してしまうと、隣に引越しをした場合でも定款変更をしなくてはなりません。そのため、定款は通常上記の様になっている訳です。
日時:2008年04月21日 10:58