会社設立の書類作成と電子定款、現物出資対応


会社設立における事業年度の定め方マニュアル

本日は、事業年度の設定について書いていきたいと思います。会社設立ひとりでできるもんでは、『商号』『資本金』と入力していき、3番目に『事業年度』を入力して頂きますが、この『事業年度』が曲者なのです。『事業年度』は、『商号』『資本金』に比べてインパクトに欠け、少々影の薄い存在なので、適当に定めてしまう方もいらっしゃいます。


しかし、ちょっと待ってください。


『事業年度』は場合によっては、『商号』『資本金』よりも会社設立において重要な場合もありますので、注意が必要です。どういうことかといいますと、第1期・第2期事業年度は消費税の課税対象から外れます。そのため第1期の期間をあまりに短くしてしまうのは、大変もったいない事なのです。例えば、4月18日に会社設立登記を予定の場合、事業年度の一番損な定め方は、5月1日から4月31日までという定めかたです。最初の事業年度は、たった2週間ほどで終了してしまうので、実質1年分しか消費税非課税のメリットを享受することができません。また設立後すぐに決算手続きをしなくてはならなくなり設立直後の慌しい時期にも関わらず、さらに忙しい状況になってしまいます。そのため、上記の例でしたら4月1日から5月31日までと定めれば2年まるまる使う事ができ、決算も1年後という事になります。

また、決算期は社長や経理担当者が帳簿の確認で大変忙しくなります。会社設立ひとりでできるもんを運営している弊社でも毎年決算時期は、社長や経理担当者が大忙しです。そのため繁忙期を避けて事業年度を決定する事も重要になります。

 
日時:2008年04月17日 17:56