会社設立の書類作成と電子定款、現物出資対応


電子定款を利用して早く会社設立をするコツとは(1/2)

会社設立するに当たり、費用を節約したい、安く上げたいというのは当然のことですが、会社設立費用が安くても、あまりにも時間がかかってしまっては意味がありません。

そこで、「ひ・と・で・き」を利用して、費用を安く、早くするコツを伝授したいと思います。

会社設立日は登記所に申請した日になりますので、会社設立までの期間を短くするには「電子定款」をいかに早く上げるかということが要になってきます。

<スピード会社設立マニュアル>

お客様の手続きとして重要なポイントを記載しておきますね!


  1. 発起人全員の印鑑証明を集める(発起人の印鑑証明原本は公証役場に出来上がった電子定款を取りに行くときに必要、それまではコピーでOK)
    印鑑証明が無いと入力時に住所などを間違える可能性が出ますので注意してください。

  2. 管轄登記所(法務局)で同じ商号がないか、目的の書き方・内容に問題が無いかを確認(電話で対応してくれる登記所もあります。)

  3. 会社設立情報入力完了後、「電子定款作成依頼ページへ」をクリック・・・・ここまでの所要時間早い人で5~10分

  4. 自動返信メールを確認(すぐに来ます)

  5. 自動返信メールに記載されている、担当提携行政書士に発起人全員分の印鑑証明書をFAX

  6. 自動返信メールに記載されている、提携行政書士の銀行口座に電子定款作成代行料金を振込

  7. 会社設立ひとりでできるもんにログインし「お支払報告をする」

  8. 公証役場で事前確認が済んだ電子定款と委任状がメール添付にて行政書士より送信されます。

  9. 事前確認済み定款と委任状を1部印刷しホチキスでとめて発起人全員の実印で押印と割印をします。

  10. 行政書士からメールが来ますので、「認証済みの電子定款をとりに行く日を打ち合わせしてください。」

  11. 2~3日後に行政書士から委任状と行政書士の印鑑証明書が郵送にて届きます。

  12. 印刷し押印した事前確認済み定款と委任状、行政書士から郵送された書類を持って打ち合わせ済みの日に公証役場にとりにいってください。

  13. 公証役場にとりに行くときに52000円も忘れずにお持ちください。

長々と書きましたが、スムーズ且つ、素早く会社設立するためには1番から7番までを集中して早くやることです

続きはまた次回・・・

 
日時:2008年04月16日 15:58