電子定款を利用して早く会社設立をするコツとは(2/2)
本日は会社設立をスピーディーに行うためのコツの第2回目になります。
前回は「会社設立ひ・と・で・き」を利用した電子定款認証(スタンダードコース)をすばやく行うためのコツを伝授させていただきました。
今回は公証役場に出来上がった電子定款をとりに行くところから始めさせていただこうと思います。
前回の記事をまだ読んでいないという方は電子定款を利用して早く会社設立をするコツとは(1/2)を読んでください。
電子定款を受け取ると同時に会社設立の登記申請を行うとその日が設立日となります。
会社設立登記の準備としましては、公証役場にできあがった電子定款をとりに行く時間を午前中の早い時間にします。
電子定款をとりに行く前にログインし定款以外の書類の印刷に取り掛かります。
会社設立登記書類を作成するに当たり注意しなくてはならないのは「日付」です。
この日付はズバリ定款を受け取る日にしましょう!
そして印刷が済みましたら、各種印鑑を押印します。
この時点で押印(割印)できない書類が一つあります。
それは払込みがあったことの証明書になります。
それはなぜかというと、銀行への資本金の払い込みは「定款認証が終わってから」になっているからです。
電子定款を取りに行く日に「見込み」でその当日に先に振込みしておく方法もありますが、万一、電子定款を受け取れない場合もありますので、なるべく電子定款を受け取ってから銀行への資本金の払い込みをしてください。
実際の流れは、公証役場で電子定款を受け取ってから、銀行に向かい発起人(出資者)各人が振込みます。
このときに必ず振込みで処理するようにしてください。口座名義本人でも本人から本人に振込をしてください。
振込まれた通帳をコピーします。(表紙・裏表紙・振込まれた明細が載っているページ全て)
そのまま、法務局に行きホッチキスを借りて、「払込みがあったことの証明書」と通帳のコピーを綴じます。
指定箇所に押印・割印をします。
そして法務局の印紙売場で株式会社新規設立登録免許税15万円の印紙購入します。
窓口に申請して終わりです。
補正がなければ1週間くらいで登記があがってきます。